○舟橋村農地災害復旧事業補助金交付規則
(平成20年10月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費につき、村が補助を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に示す補助事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)による国庫補助災害復旧事業並びに県単独農業農村整備事業による災害復旧事業の採択基準に適合しないもので、村長が必要と認めた農地災害復旧事業をいう。
(補助金の対象及び補助率)
第3条 村長は、予算の範囲内で、次に掲げる経費を補助することができる。
(1) 舟橋村土地改良区が行う災害復旧の事業費の一部(ただし、当該土地改良区単独維持管理事業との重複はできない)
(2) 自治会が行う災害復旧事業の一部
(3) その他村長が認める事業の一部
2 前項の規定により村が行う補助の比率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に設計書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項の書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、その事由を附して村長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付通知)
第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し補助金を交付する場合にあっては、交付条件を定め農地災害復旧事業交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(工事着工届)
第6条 前条の規定による交付通知を受けた者(以下「交付通知を受けた者」という。)が、その工事に着手したときは遅滞なく、農地災害復旧事業工事着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 交付決定通知を受けた者が、工事を完了したときは、遅滞なく農地災害復旧事業補助金請求書(様式第5号)に農地災害復旧事業成績書及び支出明細書(様式第6号)を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の書類の提出があったときは、経費を査定して補助金を交付する。
(書類の整備)
第9条 交付通知を受けた者は、事業及び経費の収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(監督)
第10条 村長は、交付通知を受けた者に対し工事の施行に必要な指導監督及び監査をすることができる。
(補助の取消及び返還命令)
第11条 村長は、交付通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合、補助金の交付通知を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に基づく義務に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為があったとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 所定の期限内に竣工の見込がないと認められたとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種 類 | 補 助 率 | 摘 要 |
農道橋 | 事業費の5/10以内 | |
農道 | 事業費の5/10以内 | |
水路 | 事業費の5/10以内 | |
頭首工 | 事業費の5/10以内 | |
農地(田畑) | 事業費の5/10以内 |