○舟橋村障害者(児)移動支援事業実施要綱
(平成21年2月1日告示第1号) |
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(目的)
第1条 舟橋村障害者(児)移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別への移動支援とする。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「利用申請者」という。)は、舟橋村障害者(児)移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、舟橋村障害者(児)移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該利用申請者に通知するものとする。
(利用の有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定の処分を行った日から起算して、最長1年とする。
2 利用申請者が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
[第5条]
(利用の変更)
第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、舟橋村障害者(児)移動支援事業利用変更申請書(様式第3号)により速やかに村長に申請しなければならない。
[第6条]
(1) 利用決定者の住所等を変更した場合
(2) 利用決定者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止しようとする場合
(利用の取消し)
第9条 村長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。
[第6条]
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、舟橋村障害者(児)移動支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用の方法)
第10条 利用決定者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料等)
第11条 利用者はこの事業の利用料として、サービス提供に要した費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により利用者が負担すべき額は、別表に定める額の100分の10に相当する額とする。ただし、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に掲げる者と同様の状況にあるときは、零とする。
(委託料)
第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価の例による割合を別表の単位数に乗じて得た額から実費相当額を控除した額とする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
[第2条第2項]
2 事業所は、事業を実施した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。