○舟橋村ごみステーション建設・改修事業費補助金交付要綱
(平成20年4月1日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 地域の生活環境の改善と公衆衛生の向上及びごみの分別化と通年収集を促進するため、ごみステーションを建設・改修した自治会に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「ごみステーション」とは、ごみの定期収集日に各家庭から排出されるごみを一時的に集積するため、一定の地域又は世帯を単位として設けられる施設をいう。ただし、開発行為時に設置されるごみステーションは除くものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、舟橋村内の自治会(以下、「対象自治会」という。)とする。
(補助の条件)
第4条 対象自治会は、次の各号に掲げる事項を具備したごみステーションを建設しなければならない。
(1) ごみの搬入搬出等が容易なものであり、またそのような場所であること。
(2) 永年の風雪等に耐えうるものであること。
(3) 周囲の環境や、美観に配慮したものであること。
(4) 常に良好な状態で衛生及びその他の管理ができる組織作りがなされていること。
(5) 建設・改修工事に係る補助は100,000円を超える場合のみ対象とする。(消費税含む)
(補助金の額)
第5条 補助の額は、建設工事費の3分の2または改修工事費の3分の1(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てた額)とする。ただし、ごみステーション1箇所につき300,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象自治会は、舟橋村ごみステーション建設・改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に対する申請書に併せて必要と認める関係書類の提出を求めることができる。
(交付の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、その結果を舟橋村ごみステーション建設・改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該対象自治会に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 建設・改修事業を完了した対象自治会は、舟橋村ごみステーション建設・改修事業費補助金支払請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 村長は、補助金の通知または交付を受けた対象自治会が、次の各号に該当するときは、補助の通知を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき、または第6条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
[第6条]
(2) 偽り、その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。