○舟橋村身体障害者自動車運転免許取得費及び身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成25年4月1日告示第7号)
改正
平成26年11月1日告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者 (以下「障害者」という。)が社会参加のために、自動車運転免許を取得する場合に要する経費(以下「免許取得費」という。)及び運転に必要とする自動車の改造に要する経費(以下「改造費」という。)に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その助成金の交付については舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 免許の取得又は自動車の改造により就労等による生活の向上と行動範囲に拡大に実効があると認められる者
(2) 免許取得費にあっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において技能を修得し、同法第84条第3項に規定する普通自動車免許に係る同法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者
(3) 申請を行う月の属する年の前年(1月から6月に申請するものにあっては前々年)の所得(以下「前年の所得」という。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条に規定する額を超えない者
(4) 配偶者又は民法(昭和29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得が、令第8条第1項に規定する額を超えない者
(5) 改造費にあっては、過去5年間に改造費の助成を受けていない者
(助成額)
第4条 この事業の助成金の額は、次に定める金額とする。
(1) 免許取得費にあっては、障害者が教習所において自動車運転免許取得のために要する入学金、教習料、技能検定料、受講料等教習所に納入する経費の3分の2以内の額(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、1人100,000円を限度とする。
(2) 改造費にあっては、改造に直接要した費用とし、1件100,000円を限度とする。ただし、原則として対象者一人につき、1車両1回限りとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得費にあっては免許証の交付を受けた日から3月以内に舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に、改造費にあっては舟橋村身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 免許取得費にあっては教習所に支払った領収書の写し、改造費にあっては改造費の見積書(自動車の改造箇所及び改造に要した経費が明らかとなるもの)
(4) 同一生計を営む者世帯全員の所得額を証明する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成金の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、その旨を舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)又は舟橋村身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定するときは、助成金の額を確定するものとする。
(変更及び取下げ)
第7条 改造費において助成決定通知を受けた者が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は、舟橋村身体障害者用自動車改造費助成変更(取下)届出書(様式第5号)により、村長に届け出るものとする。
(助成金の請求等)
第8条 第6条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第6号)又は舟橋村身体障害者用自動車改造費請求書(様式第7号)により村長に請求するものとする。
2 改造費にあっては、前項の請求書にあわせて次の各号に掲げる書類を添えて、村長に助成額を請求するものとする。
(1) 自動車の改造に要した経費の明細が明らかとなる領収書
(2) 当該自動車の車検証の写し
(3) 自動車の改造の内容を確認できる写真
3 村長は、前項の規定による請求があったときは、交付の適否を審査し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
舟橋村身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書

様式第3号(第6条関係)
舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定(却下)通知書

様式第4号(第6条関係)
舟橋村身体障害者用自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書

様式第5号(第7条関係)
舟橋村身体障害者用自動車改造費助成変更(取下)届出書

様式第6号(第8条関係)
舟橋村障害者自動車運転免許取得費助成金請求書

様式第7号(第8条関係)
舟橋村身体障害者用自動車改造費助成金請求書