○舟橋村農業担い手育成推進事業補助金交付要綱
(平成26年4月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、効率的かつ安定的な経営を行う担い手等の育成を図るため、機械の導入の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき舟橋村農業担い手育成推進事業補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村内に居住し、新たに認定農業者の認定を受けた者であって、耕作面積の合計が概ね4ha以上(借地を含む。)のものとする。ただし、新たに認定を受けた日から起算して1年以内に機械を購入する場合のみを対象とする。
2 次に掲げる補助対象要件及び補助率等について、本村で実施している他の補助金若しくは助成金又は利子補給金の交付を受けていないこと。
(補助対象要件及び補助率等)
第3条 補助対象要件及び補助率については、下欄に掲げるとおりとする。
対象工種 | 補助対象事業費 | 補助限度額 | 補助率
% |
トラクター
30馬力以上 | 100万円以上 | 150万円を限度とする。 | 20
(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
乗用田植機
5条以上 |
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コンバイン
3条以上 |
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周辺機器・付属機械等 | 20万円以上 | 30万円を限度とする。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、この事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、適正と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 申請者は、前条の規定により事業の決定通知を受けた後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、速やかに変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減があるとき。
(2) 事業を中止、又は廃止するとき。
(3) 事業が予定期間内に完了しないとき。
2 村長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは速やかに調査し、変更承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに関係書類の審査及び現地確認等を行い、適正と認めたときは、交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付請求)
第9条 申請者は、前条の規定により交付確定通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月11日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。