○舟橋村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成26年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)の例による。
(登録の申請)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、当該事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて村長に提出するものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、行動援護又は重度訪問介護に係る登録の申請に限る。)
(5) 運営規程
(6) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(登録)
第4条 村長は、登録申請事業者が指定障害者福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービス基準」という。)を満たし、当該事業を継続的に運営することができると認める場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認める場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録しないことができる。
(登録等の通知)
第5条 村長は、前条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により当該登録申請事業者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 第4条の規定により登録を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)は、第3条の規定により村長に提出した登録申請書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況を示す書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(特例介護給付費の支給等)
第7条 村長は、法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等が登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスを受けたときは、法第30条の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第8条 あらかじめ村長に対し、特例介護給付費等の代理受領に係る届出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときに、支給決定障害者等の基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、村から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 登録事業者は、第1項の規定により支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
6 村長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当サービス基準に照らして審査を行い、適当と認めるときは、特例介護給付費を支払うものとする。
7 登録事業者は、前項の規定により特例介護給付費等の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対して当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者に対し、実施状況の報告又は帳簿書類の提示若しくは提出を求め、又は調査を行うことができる。
(登録の取消し)
第10条 村長は、登録事業者が次のいずれかに該当すると認める場合は、第4条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消すことができる。
[第4条]
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたとき。
(3) 基準該当サービス基準を満たさなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 前条に規定する報告等に対し、これに応じず、又は虚飾の報告若しくは回答を行ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
(事業者に係る情報の提供)
第11条 村長は、基準該当障害福祉サービス事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を富山県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当障害福祉サービス事業者番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。