○舟橋村定期予防接種費用助成実施要綱
(令和元年9月1日告示第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定による予防接種について里帰り等の理由により富山県外の医療機関で行った予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、舟橋村に住所を有する子の保護者であり、予防接種を令和元年9月1日以降に富山県外の医療機関で接種する者とする。
(助成の対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、法に定めるものとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、村が定めた金額を上限とする。
(予防接種依頼の交付申請等)
第5条 助成を受けようとする助成対象者は、富山県外の医療機関で定期予防接種を受ける前に、村長に対し、予防接種依頼に関する申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適切と認めたときは予防接種実施依頼書(様式第2号)を該当の接種医師へ発行するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、舟橋村予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等の領収書(定期予防接種を受けたことが分かるものに限る。)
(2) 母子健康手帳の写し、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているもの
(3) 前各項に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として、定期予防接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。
3 村長は、第1項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適切と認めたときは、舟橋村予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、適切でないと認めたときは、舟橋村予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、助成対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月1日告示第19号)
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この告示は、公布の日から施行する。