○舟橋村新生児等聴覚検査費用助成事業実施要綱
(令和2年3月24日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児等の聴覚異常を早期に発見することにより、適切な対応を図るため、新生児等聴覚検査費用助成事業(以下「聴覚検査」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 聴覚検査の対象者は、村内に住所を有する者が出産した生後6月以内の乳児(以下「対象新生児等」という。)とする。
(聴覚検査の内容)
第3条 聴覚検査の内容は、対象新生児等に対して初めて実施する聴覚検査であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
2 前項に規定する新生児等聴覚検査の結果に係る確認検査は、事業の対象としない。
(実施機関)
第4条 聴覚検査は、次の各号に掲げる医療機関において実施するものとする。
(1) 村長が聴覚検査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 聴覚検査を実施することができる委託医療機関以外の医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)
(受診票の交付)
第5条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出があったときは、当該届出を行った者に舟橋村新生児等聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 村長は、村外から妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対し、受診票を交付する。
(実施方法)
第6条 委託医療機関において聴覚検査を受けるときは、対象新生児等の保護者は、当該委託医療機関へ受診票を提出するものとする。
(聴覚検査費用の請求等)
第7条 委託医療機関は、聴覚検査に要した費用(以下「検査費用」という。)を請求しようとするときは、聴覚検査を実施した日の属する月の翌月10日までに、舟橋村新生児等聴覚検査費用請求書(様式第2号)に検査結果を記載した受診票を添えて、村長に提出するものとする。
(償還払)
第8条 村長は委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受けた又は委託医療機関からの請求における控除を受けない対象新生児等の保護者に対し、新生児等の聴覚検査に要した費用の全部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成を受けようとする者は、聴覚検査を受診した日から60日以内に、舟橋村新生児等聴覚検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出すものとする。
(1) 聴覚検査に係る領収書、明細書
(2) 受診票
(3) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、舟橋村新生児等聴覚検査費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により該当申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 村長は、第3条に規定する聴覚検査の実施に要する費用について、全額公費負担するものとする。
[第3条]
(検査結果に係る助言指導)
第10条 村長は、第6条又は第8条2項に規定する受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、聴覚検査を受診した対象新生児等の保護者に対して必要な助言又は指導を実施するものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による費用負担等については、この告示の日以後に出生する新生児について適用し、同日前に出生した乳児については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日告示第20号)
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この告示は、公布の日から施行する。