○舟橋村長期療養者のための定期予防接種実施要綱
(令和4年3月22日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(インフルエンザを除く。)の機会を逃した者について、当該機会を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 長期療養者のための定期予防接種の対象となる予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に掲げる定期の予防接種(インフルエンザを除く。)とする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情)
第3条 長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の4及び第2条の5に掲げるものとする。ただし、これによりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。
(対象者)
第4条 対象者は、舟橋村に住所を有する者で、令第1条の3第1項に掲げる定期の予防接種(インフルエンザを除く。)の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする厚生労働省令で定める疾病等にかかったことにより、定期予防接種の機会を逃した者とする。
2 前項の対象者は、長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(様式第1号)に、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)及び母子健康手帳の写しを添付し、村長に申請するものとする。
3 村長は、前項の申請により、長期にわたり療養を必要とする疾病であること及び法第5条第1項の予防接種(インフルエンザを除く。)の機会を逃した者であることを確認し、対象者と認めたときは、長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(予防接種の実施)
第5条 前条の規定により対象者と決定した者が予防接種を受けるときは、同条に定める決定通知書、理由書の写し及び該当予防接種予診票をあらかじめ接種医に提出しなければならない。
2 接種医は、前項の内容を確認し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき予防接種を実施する。
(予防接種の期間)
第6条 予防接種の期間は、長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌感染症に係る定期予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までとする。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、4種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳に達するまで、結核については4歳に達するまで、Hib感染症については10歳に達するまで、小児の肺炎球菌感染症については6歳に達するまでとする。
(予防接種の報告)
第7条 前2条に基づき予防接種を行った場合は、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する報告書(様式第4号)により厚生労働省に報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日より施行する。