○舟橋村在宅保育支援補助金交付要綱
(令和4年3月18日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大等により保育所等の利用に不安を抱える保護者の方の在宅保育を支援するため、3歳未満のお子さんを在宅で保育する祖父母等の親族に対し補助金を支給する。
(定義)
第2条 この要綱に規定する用語の意味は次のとおりとする。
(1) 0歳児 生後6箇月を経過した各年度4月1日時点で0歳の者
(2) 1歳児 各年度4月1日時点で1歳の者
(3) 2歳児 各年度4月1日時点で2歳の者
(4) 保育対象児童 村内に住所を有する父母が就労により昼間不在のため、保育が必要と認められる0歳児、1歳児又は2歳児
(5) 父母 保育対象児童の父母
(6) 祖父母等 保育対象児童の父母のいずれかの父母等の親族
(7) 在宅保育 保育対象児童を祖父母等が自宅又は村内に住所を有する父母の家において保育することをいう。
(8) 同居 同一の家屋に居住する家族として住民票に登録されている状態をいう。
(対象事業)
第3条 保護対象児童の祖父母等が、村内に住所を有する父母の承諾を得て、3箇月以上継続して昼間、在宅保育する場合、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、保育所、認定こども園、認可外保育所等の児童を預かることができる施設を利用する場合は、対象外とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、保育対象児童の祖父母等とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、次のとおりとする。
区分
| 0歳児
| 1歳児
| 2歳児
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金額
| 50,000円
| 40,000円
| 30,000円
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2 在宅保育の実施は各月1日から月末までとし、月の途中で在宅保育を開始した場合、当該月の補助金は支給しないが、月の途中で在宅保育を停止した場合、当該月の補助金は支給する。
(在宅保育認定申請)
第6条 在宅保育を実施しようとする者は、在宅保育認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。
(1) 父母の就労証明書
(2) 住民票謄本(同居でない場合は祖父母等世帯、父母世帯とも)
(3) 父母と祖父母等との関係がわかる書類(同居でない場合のみ)
(4) 村長が必要と認める書類
(認定通知)
第7条 村長は、認定の申請があったときは、当該認定にかかる書類審査の結果、認定の可否を決定し在宅保育認定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の交付を受けた者(以下「在宅保育認定者」という。)は、決められた期日までに村長に対し、在宅保育実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 村長は、前条の規定による在宅保育実績報告書の提出があったときは、その報告の内容を確認し、交付する補助金の額を決定する。
2 村長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、在宅保育補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付)
第10条 補助金は、前条第1項の規定により交付決定後、原則として、在宅保育認定者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(変更届)
第11条 在宅保育認定者は、在宅保育認定申請書の内容に変更があった場合、又は在宅保育ができなくなった場合は、直ちに在宅保育認定変更届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(返還)
第12条 村長は、在宅保育認定者が虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第13条 村長は、在宅保育認定者の在宅保育実施状況、保育対象児童の保育の必要性等について調査することができる。
(その他)
第14条 村は、在宅保育認定者の在宅保育中に事故が発生した場合においても責任はとらない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。