○舟橋村育パパサポート奨励金支給要綱
(令和4年1月4日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本村における男性の育児休業の取得の促進、母親の負担軽減及び夫婦間のコミュニケーションの向上等を図るため、舟橋村育パパサポート奨励金(以下「奨励金」という。)を支給する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に定める育児休業をいう。
(2) 村税 本村に納付すべき個人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する男性とする。
(1) 村内に住所を有していること。
(2) 子の出生後1年以内に育児休業の取得を開始したこと。
(3) 取得した育児休業が、その出生した子に対して連続する30日以上であること。
(4) 育児休業からの職場復職後1か月以上勤務したこと。
(5) 村税の滞納がないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の支給額は、育児休業給付金支給決定通知書に記載の賃金月額から賃金支払額及び支給金額を差し引いた額とし、10万円を上限とする。
(支給の申請)
第5条 奨励金の支給を申請する者は、舟橋村育パパサポート奨励金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 舟橋村育パパサポート奨励金支給対象者職場復職証明書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し
(4) 育児休業等に係る就業規則等の写し
(5) 育児休業に関する800字程度の体験記
(6) 出勤簿の写し等、職場復職後の出勤状況を確認できるもの
(7) その他村長が必要と認めて指示する書類
2 前項の支給申請は、その支給申請の対象となる育児休業に係る同一の子につき1回までとする。
(申請期間)
第6条 申請は、職場復職後1か月を経過した日から3か月以内に行わなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日告示第34号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。