○舟橋村定住支援事業助成金交付要綱
(令和4年4月1日告示第20号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村への定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、転入者が村内に定住する意思を持って自ら居住するための住宅を建築又は購入、もしくは購入に伴い改修する場合に要する経費に対して、予算の範囲内で助成することについて、舟橋村補助金交付規則(平成15年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むこと(概ね10年以上)を前提に本村に転入し、かつその生活基盤が専ら村内にあることをいう。
(2) 住宅 居住の用に供するために建築された一戸建ての家屋をいう。
(3) 新築住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過していない住宅であって、居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 中古住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は居住の用に供したことのある住宅をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、住宅を取得した者又はその他世帯員、もしくは転入前において世帯員であった者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有し、本村に定住する意思があること。
(2) 取得した住宅の所有権割合が、世帯員全員で2分の1以上であること。
(3) 新築住宅又は中古住宅を購入した場合にあっては、世帯員の3親等以内の親族以外の者から購入していること。
(4) 世帯員及び同居人全員が過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者の世帯員、もしくは申請者の同居人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。
(1) 賃借又は売却を目的として住宅を新築又は購入した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 新築住宅の建築費又は購入費 ただし、当該住宅の敷地の購入費を除く
(2) 中古住宅の購入費 ただし、当該住宅の敷地の購入費を除く
(3) 中古住宅の購入に伴う増築、修繕又は模様替え等の改修工事費
(助成対象住宅)
第5条 助成の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施工業者による施工であること。
(2) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
(助成額)
第6条 助成額は次の各号に定める額とする。
(1) 舟橋村地域優良賃貸住宅(リラフォートふなはし)に半年以上居住し、本村内で住宅を取得した場合 50万円
(2) 舟橋村地域優良賃貸住宅(リラフォートふなはし)以外の賃貸住宅に1年以上居住し、本村内で住宅を取得した場合 50万円
(3) 舟橋村地域優良賃貸住宅(リラフォートふなはし)に半年以上居住し、本村内で舟橋村空き家バンクに登録されている住宅を取得した場合、又は1年以上居住し住宅を取得した場合、もしくは舟橋村地域優良賃貸住宅(リラフォートふなはし)以外の賃貸住宅に1年以上居住し本村内で舟橋村空き家バンクに登録されている住宅を取得した場合 100万円
(4) 舟橋村地域優良賃貸住宅(リラフォートふなはし)に1年以上居住し、本村内で舟橋村空き家バンクに登録されている住宅を取得した場合 150万円
(助成の申請)
第7条 申請者は、舟橋村定住支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に別表に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは舟橋村定住支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは舟橋村定住支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第9条 申請者は、前条の規定による助成の決定の通知を受けたときは、速やかに舟橋村定住支援事業助成金に係る助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による助成金の交付請求を受けたときは、遅滞なく申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に助成した額の全部又は一部を金銭で返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき
(2) 交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき
2 前項において、村長は必要があると認めるときは、申請者又は施工者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の規定は、令和3年5月1日より適用する。
様式第1号(第7条関係)
舟橋村定住支援事業助成金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
舟橋村定住支援事業助成金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
舟橋村定住支援事業助成金不交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
舟橋村定住支援事業助成金交付請求書