○舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
(令和5年3月20日告示第3号)
改正
令和6年3月22日告示第8号
令和7年3月17日告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける村民に対し、当該予防接種に要する経費の一部を助成する事業(以下「予防接種費用助成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 村長は、帯状疱疹の発症又はその重症化の予防及びそのまん延の防止により、村民の健康の保持増進を図るとともに、経済的な支援をするため、予防接種を受ける村民に対し舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日に満50歳以上65歳未満である者であって、村内に住所を有するものとする。ただし、定期接種の対象となる者は助成対象外とする。
(対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が受けた予防接種のいずれかに要する経費(第8条に掲げる場合においては、当該経費のうち対象者が支払ったもの)とする。
(1) 乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
(助成金の額)
第5条 助成金は、一人につき前条各号のいずれかの対象経費に対して支給し、対象経費の種別に対する助成金の額及び助成回数の限度は、別表第1のとおりとする。
(助成の方法)
第6条 助成の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 受領委任払の方法
(2) 償還払の方法
(受領委任払による助成)
第7条 前条第1号に規定する方法により助成金の交付を受けようとする対象者は、予防接種を受ける協力医療機関(別表第2に掲げる医療機関をいう。)(以下「協力医療機関」という。)を経由して、舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、当該対象者は、住所、氏名及び生年月日が確認できるマイナ保険証等を当該協力医療機関に提示するものとする。
2 前項の場合において、当該対象者は、助成金の請求及び受領委任払について当該協力医療機関に委任するものとする。
3 第1項に規定する交付申請書の提出を受けた協力医療機関は、当該対象者から提示及び提出を受けた書類を審査の上、予防接種を実施するものとする。
4 前項に規定する予防接種を受けた対象者は、当該予防接種に要する経費の額から交付が見込まれる助成金の額を差し引いた金額を当該協力医療機関に支払うものとする。
5 第3項の規定により予防接種を実施した協力医療機関は、舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金代理請求書(様式第2号)に、当該対象者から提出を受けた書類を添えて、村長に助成金を請求するものとする。
6 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を提出した協力医療機関に助成金を交付するものとする。
(償還払による助成)
第8条 村長は、次に掲げる場合には、第6条第2号に規定する方法により助成金の交付を行うものとする。
(1) 対象者が、協力医療機関に舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を提出せず、又は対象者の住所、氏名及び生年月日が確認できるマイナ保険証等を提示しなかった場合
(2) 対象者が、協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合
2 第6条第2号に規定する方法により助成金の交付を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を添えて、舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 予防接種に要する経費を支払ったことを証する書類
(2) 助成金を振り込む口座の通帳の写し等(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義人が確認できるものに限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 村長は、前項に規定する交付申請書兼請求書の提出があった場合において、その提出された書類を審査しその内容が適当であると認めたときは、舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金支給決定通知書(様式第4号)により当該書類を提出した対象者に通知し、助成金を交付するものとする。適当でないと認めたときは、舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(不当利得の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に当該助成金の額の全部又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費用助成事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第9号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象経費の種別助成金の額助成回数の限度
乾燥弱毒生水痘ワクチン
(生ワクチン)
対象経費の全額とし、1回あたり5,000円を上限1回
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(不活化ワクチン)
対象経費の全額とし、1回あたり10,000円を上限2回
別表第2(第7条関係)
協力医療機関

様式第1号(第7条関係)
舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金代理請求書

様式第3号(第8条関係)
舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書

様式第4号(第8条関係)
舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金支給決定通知書

様式第5号(第8条関係)
舟橋村帯状疱疹任意予防接種費用助成金不支給決定通知書