○舟橋村熱中症予防対策等送迎支援事業実施要綱
(令和6年7月1日要綱第27号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、熱中症予防対策等で、早急に所定の場所へ行く必要があり、かつ単身で行くことが困難な方に対し、送迎をすることで安全に所定の場所へ行くことを目的に行う送迎支援事業(以下「事業」と言う。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村(以下「村」と言う。)とする。ただし、事業の一部を村の指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(送迎対象者)
第3条 送迎対象は、村に住民票の住所地を有し、かつ、居住する者(以下「送迎対象者」という。)とする。
(サービスの内容)
第4条 事業者は、在宅中の送迎対象者に対し、送迎支援を行うものとする。
2 事業者の送迎先は、別表1に定める場所とする。
3 事業者の送迎回数は、送迎対象者1人につき、1日に概ね1往復とする。
(サービスを行う日及び時間帯)
第5条 事業者の送迎時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
2 事業者の送迎日は月曜から金曜までとする。ただし、祝日を除く。
(利用申込)
第6条 送迎を受けようとする者は、事業者に電話で申し込むものとする。
2 申請を受理した者は、送迎支援利用確認票(様式第1号)に聞き取り内容を記載し、舟橋村送迎支援事業利用申込受付簿(様式第2号)にて記録する。
(事業者の送迎)
第7条 事業者は、申込日時に、自宅と別表1に定める場所への往復の送迎を行う。
(実績報告・委託料の請求及び支払い)
第8条 事業者は、事業利用の実績について、舟橋村送迎支援事業利用実績報告書(様式第3号)と舟橋村送迎支援事業委託請求書(様式第4号)により村長に報告し委託料を請求するものとする。
2 村長は、別表2に定める額を、委託料として事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名称所在地備考
舟橋村立図書館竹内602番地月曜を除く。
舟橋会館海老江147番地 
舟橋村役場佛生寺55番地
別表2(第8条関係)
区分単位金額
送迎にかかる委託料1回1,000円
様式第1号(第6条関係)
確認票

様式第2号(第6条関係)
受付簿

様式第3号(第8条関係)
実績報告書

様式第4号(第8条関係)
請求書