○舟橋村除雪オペレーター育成支援事業費補助金交付要綱
(令和7年6月1日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年6月11日規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、舟橋村除雪オペレーター育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、当該年度の4月1日時点で満50歳以下の者で村が管理する道路の除雪作業に新たに従事することを希望する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大型特殊自動車免許取得の場合 入学金、適性検査料、技能教習料、テキスト代、写真代及び検定料
(2) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習受講の場合 受講料及びテキスト代
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としない。
(補助金の補助率及び限度額)
第4条 補助金の補助率は、対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、1名につき80,000円を限度とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる事業期間は、4月1日から10月31日までとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)により、村長が別に定める期間内に行わなければならない。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交付申請の内容を変更し、又は中止する場合においては、村長の承認を受けること。
(2) 補助金を受けた者は、その内容を証する関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度から起算して5年間保存しておくこと。
(3) 補助金を受けた者は、村管理道路の除雪(大型特殊自動車免許を必要とする作業に限る。)を交付年度から起算して5年以上続けること。
(4) 補助金を受けた者は、前号の条件を担保するため、「除雪機械運転者及び使用機械届」を、交付年度から起算して5年間、住民生活課産業建設係に提出すること。
(補助金の用途)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に従わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、第5条に定める期間内に実績報告書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第5条]
(1) 運転免許証(写し)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条第2項による技能講習修了証(写し)
(2) 補助金の使途を証する領収書(写し)
(3) その他必要と認められる書類
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、本人に通知するものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第12条 村長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用する等、補助金の交付決定の内容及びこれに付した第8条の交付条件に違反したときは、補助金を交付した年度に限らず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。
[第8条]
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年度分の補助金から適用する。