○舟橋村職員ハラスメント防止対策委員会設置要綱
(令和3年3月1日告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての職員がお互いの人格を尊重し、相互に信頼し合うことでその能力を十分に発揮することができるよう、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、平成29年10月24日厚生労働省公表の「職場におけるハラスメント対策マニュアル」において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 職員 舟橋村役場に勤務する全ての職員、人材派遣契約による派遣職員及び業務委託契約等による業務従事者その他村の事業に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職場と相当因果関係があるものを含む。)をいう。
(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図面を配布することその他の性的な行為をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント その意図にかかわらず、相手を不快にさせる性的な言動により職場環境が害されることをいう。
(5) パワー・ハラスメント 相手の尊厳又は人格を傷つける行為で、職務上の地位、人間関係等職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超え、精神的又は身体的に苦痛を与え、職場環境を悪化させるものをいう。
(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等によって、人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせ、職場環境を悪化させる行為をいう。
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において、職員の妊娠若しくは出産に関する事由又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し他の職員を不当に不快にさせる言動を繰り返し行い、職場環境が害されることをいう。
(8) その他の人権侵害 性別、人種、国籍、年齢、性的指向、障がいの有無等に基づく差別的な言動及び差別的取扱い等、相手の人権を侵害する言動を行うことをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、安全で良好な職場環境が侵害され、又は職員が損害若しくは不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮することができるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、職場の職員に対して良好なコミュニケーションづくりに努めるとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
(相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 総務課人事担当係長相当職にある者
(2) 保健師 1人
(3) 生活環境課長が推薦する職員 1人
(4) 村長が推薦する職員 男女各1人
3 窓口の職員は、相互に連携し、及び協力して問題の解決を図るものとする。
4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談に対応した窓口の職員は、相談受付票(様式第1号)及び調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。
(相談又は苦情の処理)
第7条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条第1項に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止対策委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会の委員は、副村長、総務課長、総務課人事担当係長相当職にある者、村長が指名する所属長2人及び委員長が指名する男女各1人をもって組織する。
4 委員長は、副村長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員会は、必要に応じて外部委員を置くことができる。
7 委員は、自己に関わる事案を調査し、又は審議する場合は、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、及び発言することができる。
(委員会の開催)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者及びその関係者に対し、会議への出席を求めて説明をさせ、若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(プライバシーの保護等)
第10条 窓口の職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第11条 委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、村長は、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(庶務)
第12条 この要綱に規定する事項に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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