○出雲市市有車両管理規程
(平成17年出雲市訓令第12号)
改正
平成22年3月31日訓令第5号
平成24年3月31日訓令第4号
平成25年3月31日訓令第8号
平成31年3月29日訓令第9号
令和4年3月1日訓令第3号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全運転管理(第3条-第5条)
第3章 整備管理(第6条-第8条)
第4章 車両管理(第9条-第13条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、出雲市が所有する車両のうち貸与している車両を除く車両(以下「市有車両」という。)の維持管理を適正に行い、その効率的運用により行政効果の向上を図るとともに、職員の安全運転、事故防止の徹底を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市の使用に供するために本市の所有及び占有に属するもの(消防本部の所管に属するものを除く。)をいう。
(2) 庁用車 管財契約課及び各行政センターの地域振興課又は市民サービス課において集中管理する市有車両をいう。
(3) 専用車 前号に掲げるものを除く市有車両をいう。
(4) 整備管理者 車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。
(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(6) 副安全運転管理者 道交法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
第2章 安全運転管理
(心得)
第3条 市有車両の運転に当たっては、人命尊重を旨とし交通安全を確保するために、常に交通法令及びこの規程を遵守して、安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理者等の設置)
第4条 法第74条の2の規定により、市有車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者等の職務)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 安全運転管理者 運転者に対し、法令に定める車両の安全運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(2) 副安全運転管理者 安全運転管理者の行う職務を補助すること。
第3章 整備管理
(整備管理者の設置)
第6条 車両法第50条の規定により、市有車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次の事務を処理する。
(1) 仕業点検、定期点検及び随時必要な点検計画を実施すること。
(2) 前号の点検の結果、必要な整備に関すること。
(3) 仕業点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(4) 法定点検整備、車検整備の実施及び事務処理に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項を処理するため、車両台帳(様式第1号)を作成し、管理すること。
(修繕等の要求)
第8条 市有車両の修繕及び部品の購入等は、あらかじめ整備管理者の承認を得て行うこととする。
第4章 車両管理
(市有車両の管理、保管)
第9条 市有車両は、当該車両が属する課及び室等の長(以下「課長」という。)が管理、保管する。
2 課長は、必要と認めたときは、その指定する者に所属の市有車両の管理、保管に関する事務を処理させることができる。
3 課長は、専用車の運行に当たっては車両ごとに担当者を定め、安全運転管理者及び整備管理者に通知しなければならない。
(市有車両の運行計画)
第10条 専用車を使用する者は、あらかじめ運行計画をたて、運転日誌(様式第4号)に記載の上所属長の承認を得、能率的に使用しなければならない。
2 庁用車の使用申込みをする者は、使用前日までに庁用車使用申込書(様式第2号)に用務等を記載し、所属長の承認を得て管財契約課又は各支所の地域振興課若しくは市民サービス課(以下「庁用車管理課」という。)に提出しなければならない。
3 前項のうち、マイクロバスの使用申込みをする者は、所属長の決裁書の写しを、マイクロバス使用申込書(様式第3号)に添付し、おおむね1週間前までに庁用車管理課に提出しなければならない。
(所属長の遵守事項)
第11条 所属長は、市有車両を使用させるに当たっては次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公務以外に使用させないこと。
(2) 勤務時間外の使用は極力さけること。
(3) 交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。
(4) 健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。
(運転者の遵守事項)
第12条 市有車両の運転者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の使用及び勤務時間外の使用は、極力さけること。
(2) 運転に当たっては周到な注意をもって行い、当該車両をき損し、又は亡失しないようにすること。
(3) 当該車両の性能及び構造を熟知し、操向装置、制動装置、その他の装置の仕業点検を行い、その状況を運転前に確認すること。
(4) 庁用車の運転者は、配車その他に関し庁用車管理課の長の指示に従い、円滑な事務処理を行い、運転を終わったときは、所定の位置に車両を置き、鍵とともに庁用車使用申込書又はマイクロバス使用申込書を庁用車管理課に返納すること。
(5) 運転を職務とする者は、常に当該車両及び車庫内外の整理、清掃を行い、火災及び盗難の防止に努めること。
(事故報告)
第13条 市有車両を使用中に事故が発生したときは、運転者は応急処置をとるとともに、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、安全運転管理者と協議して事故の状況について調査し、所要の処置を講ずるとともに、市有車両事故発生状況報告書(様式第5号)を作成させ、速やかに財政部長及び副安全運転管理者に報告しなければならない。
3 安全運転管理者は、第2項により協議を受けた後、その旨を整備管理者に通知するものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
車両台帳

様式第2号(第10条関係)
庁用車使用申込書

様式第3号(第10条関係)
マイクロバス使用申込書

様式第4号(第10条関係)
運転日誌

様式第5号(第13条関係)
市有車両事故発生状況報告書