○地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第46号)
改正
平成18年9月27日規則第62号
平成20年9月29日規則第39号
平成27年6月30日規則第61号
平成27年12月28日規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(平成17年出雲市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例の規定による市長への申請は、固定資産税課税免除・不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例の規定による申請者への通知は、固定資産税課税免除・不均一課税通知書(様式第2号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第95号)
この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
固定資産税(課税免除/不均一課税)申請書

様式第2号(第2条関係)
固定資産税課税免除・不均一課税通知書