○出雲市国民健康保険条例施行規則
(平成17年出雲市規則第54号)
改正
平成18年3月31日規則第24号
平成20年12月24日規則第59号
平成21年5月1日規則第34号
平成23年3月31日規則第10号
平成23年10月1日規則第55号
平成26年12月19日規則第65号
平成27年12月28日規則第87号
平成28年3月31日規則第53号
令和2年5月12日規則第24号
令和2年5月14日規則第31号
令和3年12月21日規則第56号
令和3年12月27日規則第68号
令和4年5月31日規則第31号
令和5年3月31日規則第20号
令和6年3月1日規則第8号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条-第10条)
第3章 被保険者(第11条-第13条)
第4章 保険給付(第14条-第15条の2)
第5章 保険料(第16条-第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 出雲市が行う国民健康保険は、法令及び出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第87号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び副会長)
第2条 出雲市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(会長及び副会長の任務)
第3条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(議事)
第5条 会議は、会長が議長となりこれを運営する。
(定足数)
第6条 会議は、出席委員の総数が委員定数の過半数に満たなければ、開会することができない。
第7条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として表決に加わることはできない。
(会議録)
第8条 会長は、協議会開催の都度書記をして会議録を作成させ、議長の指名した委員2人とともに署名しなければならない。
2 前項の会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集の日時、場所及び事件
(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議事の概要
(6) 前各号のほか、会長又は会議において必要と認めた事項
(報告)
第9条 会長は、協議会の会議を開いたときは、会議の結果を会議録の写しを添えて、市長に報告しなければならない。
(協議会の庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。
第3章 被保険者
(特別被保険者証の交付)
第11条 修学、施設入所その他の理由により、長期にわたりその住所を離れるため別個の被保険者証の交付を受ける必要があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特別被保険者証交付申請書(様式第1号、様式第2号)により申請しなければならない。
2 前項の理由が終了したときは、同項の世帯主は、速やかに当該被保険者証を返還しなければならない。
(被保険者証等の再交付)
第12条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項に規定する被保険者資格証明書、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証、第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証、第27条の13第3項に規定する特定疾病受療証及び第27条の14の3第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。)を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(無効の告示)
第13条 前条の規定により、被保険者証の再交付をした被保険者から、紛失した被保険者証が盗難等により不正に使用される可能性が高い旨の申し出があったときは、失った被保険者証の無効を告示することができる。
第4章 保険給付
(出産育児一時金の支給申請)
第14条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金(見舞金)申請書(様式第4号)に出産の事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請(見舞金支給申請を除く。)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、出産育児一時金に1万2千円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第15条 葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第5号)に死亡の事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(傷病手当金の支給申請)
第15条の2 条例附則第17項から第22項までの規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第6号)に次に掲げる書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号の2)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第6号の3)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第6号の4)
第5章 保険料
(納入通知書)
第16条 条例第32条の規定による保険料の額の通知は、次に定める通知書による。
(1) 国民健康保険料納入通知書(様式第7号)
(2) 国民健康保険料賦課決定通知書(様式第8号)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用期限)
第16条の2 条例附則第23項の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。
(準用規定)
第17条 保険料その他の徴収事務については、この規則に定めるもののほか、市税の徴収事務の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町(以下「合併前の市町」という。)において交付され、又は更新された有効期限が平成17年7月31日の被保険者証及び被保険者資格証明書は、平成17年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
3 施行日の前日までに合併前の市町において交付され、又は更新された有効期限が平成17年7月31日の高齢受給者証及び限度額適用・標準負担額限度額認定証は、平成17年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
4 施行日の前日までに合併前の市町において交付され、又は更新された有効期限が平成17年7月31日の標準負担額減額認定証は、平成17年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
5 施行日の前日までに合併前の市町において交付された特定疾病受療証は、平成17年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
6 施行日の前日までに、合併前の出雲市国民健康保険条例施行規則(昭和37年出雲市規則第221号)、平田市国民健康保険条例施行規則(昭和34年平田市規則第3号)、佐田町国民健康保険条例施行規則(昭和35年佐田町規則第3号)、多伎町国民健康保険条例施行規則(昭和45年多伎町規則第5号)、湖陵町国民健康保険条例施行規則(昭和53年湖陵町規則第6号)又は大社町国民健康保険条例施行規則(昭和39年大社町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
7 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町国民健康保険条例施行規則(平成20年斐川町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第59号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第55号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出雲市国民健康保険条例施行規則第14条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日規則第87号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月14日規則第31号)
この規則は、令和2年5月14日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出雲市国民健康保険条例施行規則第14条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月27日規則第68号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定については、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市国民健康保険条例施行規則様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
国民健康保険特別被保険者証交付申請書

様式第2号(第11条関係)
国民健康保険特別被保険者証交付申請書

様式第3号(第12条関係)
国民健康保険被保険者証等再交付申請書

様式第4号(第14条関係)
出産育児一時金(見舞金)支給申請書

様式第5号(第15条関係)
葬祭費支給申請書

様式第6号(第15条の2関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

様式第6号の2(第15条の2関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

様式第6号の3(第15条の2関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

様式第6号の4(第15条の2関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

様式第7号(第16条関係)
国民健康保険料納入通知書

様式第8号(第16条関係)
国民健康保険料賦課決定通知書