○平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第79号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第107号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、平田スポーツ公園(以下「公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 条例第3条第2項の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第2項]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、行為の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(行為の許可の変更)
第3条 行為の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、行為許可変更申請書(様式第3号)に前条第2項の行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該行為許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(公園施設の使用許可)
第4条 条例第4条第1項の規定により公園施設を使用しようとする者は、次に掲げる日までに、使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、出雲市立平田中学校が教育上の目的で使用するときは、この限りでない。
[条例第4条第1項]
(1) 大会等で使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日
(2) 一般使用の場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1か月前から使用を開始しようとする日
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用の許可をしたときは、使用料を徴収し、使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。
3 占用使用以外の使用については、別に定める。
(使用許可の変更)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第6号)に前条第2項の使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該使用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(占用の許可)
第6条 条例第5条の規定により公園を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、占用の許可をしたときは、占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(占用の許可の変更)
第7条 占用の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、占用許可変更申請書(様式第9号)に占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該占用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付するものとする。
[条例第8条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに申し出たとき。
ア 使用の開始日前15日 全額
イ 使用の開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定による減免は、次の各号に定めるところにより行うことができる。
[条例第9条]
(1) 本市にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(出雲市立平田中学校を除く。)が教育上の目的で使用する場合 その都度市長が定める額
(2) 陸上競技場を使用する場合において、フィールドを使用せず、トラックのみ使用する場合 当該使用料(夜間照明設備使用料を除く。)の5割相当額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 第3号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(6) その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用許可書の提示)
第10条 使用者は、公園施設を使用しようとする場合は、使用許可書を係員に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、公園施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより、当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第12条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、平田スポーツ公園指定管理者指定申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第12条]
(1) 公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 公園の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、平田スポーツ公園指定管理者指定書(様式第14号)により通知する。
[条例第13条]
(協定)
第16条 指定管理者は、市長と公園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第17条 条例第11条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第10号から様式第12号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第50号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においてもこの規則による改正後の平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則第14条から第16条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第9号)及びこの規則による改正前の平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第111号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。