○出雲市スポーツ施設条例施行規則
(平成17年出雲市規則第82号)
改正
平成17年12月16日規則第291号
平成20年10月31日規則第49号
平成23年3月31日規則第14号
平成23年10月1日規則第57号
平成27年3月25日規則第19号
平成28年3月31日規則第113号
令和3年4月1日規則第18号
令和5年10月13日規則第47号
令和7年6月30日規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市スポーツ施設条例(平成17年出雲市条例第109号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第4条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる日までに、出雲市スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、その期間によらないことができる。
(1) 大会等で使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日
(2) 一般使用の場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1か月前から使用を開始しようとする日
2 前項の規定にかかわらず、個人使用を認めているスポーツ施設を個人で使用しようとする場合は、口頭により使用の許可申請をすることができる。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、使用を許可するときは、当該申請者に対して出雲市スポーツ施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、前条第1項第1号の規定による申請書を使用予定日の属する年度の前年度に受理したときは、翌年度の開始前までに、使用許可書を交付するものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更して使用しようとするとき、又は使用許可の取消しを受けようとするときは、出雲市スポーツ施設使用変更・取消許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の順位)
第5条 スポーツ施設の使用の許可は、第3条第1項のただし書を適用する場合を除き、使用許可申請書が受理された順序による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲市スポーツ施設使用許可変更・取消等通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(許可書の所持等)
第7条 使用者は、使用の際使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、提示しなければならない。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 建物、設備、備品等に損傷を加え、又は加えるおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(使用中の指示等)
第9条 市長は、スポーツ施設の秩序維持及び管理上必要があると認めたときは、使用者に対しスポーツ施設の使用に関する指示を与え、又は使用中の施設内に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員はスポーツ施設各室又は場所に収容し得る定員を超えないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 使用許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(4) 市長の許可を受けないで、スポーツ施設において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(5) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(視覚障害者の伴う盲導犬を除く。)その他の動物を伴う者その他スポーツ施設内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をスポーツ施設内に入場させないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 職員及び係員の指示に従うこと。
(備品使用料)
第10条の2 条例別表第2第16項の表備考第3項の市長が別に定めるもののうち備品使用料は、別表第1のとおりとする。
(物販占用料)
第10条の3 条例別表第2第16項の表備考第3項の市長が別に定めるもののうち物販占用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号に掲げる使用の場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出雲市スポーツ施設使用料減免申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免の決定をしたときは、出雲市スポーツ施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により、当該使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第12条 市長は、条例第9条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出たとき。
ア 使用の開始日前15日 全額
イ 使用の開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市スポーツ施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、出雲市スポーツ施設使用料還付決定通知書(様式第8号)により、当該使用者に通知するものとする。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、スポーツ施設の使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第14条 使用者は、スポーツ施設の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、出雲市スポーツ施設破損等届出書(様式第9号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市スポーツ施設破損等賠償額決定通知書兼請求書(様式第10号)により当該使用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 条例第15条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市スポーツ施設指定管理者指定申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第15条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) スポーツ施設の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、条例第16条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第12号)により通知する。
(協定)
第17条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項(条例第18条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替え)
第18条 条例第14条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条まで、第8条から第10条まで及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第18条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号から様式第8号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第291号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第49号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第57号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市スポーツ施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第113号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月13日規則第47号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第40号)
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条の2関係)
備品使用料
品名単位使用料備考
ポータブルステージ1日1脚500円 
講演台1日1脚1,200円 
花台1日1式500円 
司会者台1日1台700円 
長机1日1脚100円諸室備付けは除く。
折りたたみ椅子1日1脚50円諸室備付けは除く。
展示パネル1日1枚300円 
音響機器1時間一式500円 
プロジェクター1時間一式500円スクリーンを含む。
液晶ディスプレイ1時間1台200円 
スポットクーラー1時間1台300円 
国旗1時間1枚50円 
市旗1時間1枚50円 
別表第2(第10条の3関係)
物販占用料
種別単位金額備考
簡易販売施設1日 1区画1,500円1区画4㎡当たり
移動販売車1日 1台1,500円
備考 物販行為ができる者は、施設管理者が認可した者に限る。
様式第1号(第2条関係)
出雲市スポーツ施設使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
出雲市スポーツ施設使用許可書

様式第3号(第4条関係)
出雲市スポーツ施設使用変更・取消許可申請書

様式第4号(第6条関係)
出雲市スポーツ施設使用許可変更・取消等通知書

様式第5号(第11条関係)
出雲市スポーツ施設使用料減免申請書

様式第6号(第11条関係)
出雲市スポーツ施設使用料減免決定通知書

様式第7号(第12条関係)
出雲市スポーツ施設使用料還付申請書

様式第8号(第12条関係)
出雲市スポーツ施設使用料還付決定通知書

様式第9号(第14条関係)
出雲市スポーツ施設破損等届出書

様式第10号(第14条関係)
出雲市スポーツ施設破損等賠償額決定通知書兼請求書

様式第11号(第15条関係)
出雲市スポーツ施設指定管理者指定申請書

様式第12号(第16条関係)
指定管理者指定書 略