○出雲市生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第129号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 出雲市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 通所介護サービス事業部門は、おおむね1日15人とする。
(2) 居住施設事業及び生活管理指導短期宿泊事業部門は、おおむね12人とする。
(利用申請)
第3条 条例第9条第1項の規定により施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市生活支援ハウス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に届け出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(利用の決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用を許可するときは、出雲市生活支援ハウス利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(許可の取消等)
第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により許可を取消し、利用条件を変更し、又は利用を中止させるときは、出雲市生活支援ハウス利用許可取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭によることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させることができる。
(1) 市外に転居したとき。
(2) 3か月継続して利用しなかったとき。
(3) その他市長が不適当と認めた場合
(利用料の還付)
第6条 市長は、条例第17条第3項により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の利用料を還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 全額
(2) 利用の取消を利用日開始3日前までに申し出たとき 利用料の5割相当額
2 利用料の還付を受けようとする者は、出雲市生活支援ハウス利用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りではない。
(利用者等の遵守事項)
第7条 利用者及びその者の利用目的に応じて入館したものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項の規定による表示をした犬に限る。)を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。
(4) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に立ち入り、又は所定の設備以外の設備を使用しないこと。
(6) 許可なくポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(7) 許可なく特別の設備を設けないこと
(8) 許可なく寄附金の募集、飲食物の提供又は物品の展示若しくは販売をしないこと。
(9) 許可なく印刷物、図面、宣伝ビラ等を頒布しないこと。
(10) 使用した設備、備品等は、現状に回復して整理整頓すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、出雲市生活支援ハウスの管理上支障がある行為をしないこと。
(入館の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館の拒否又は退館を命ずることができる。
(1) 施設における秩序又は風紀を乱し、又は乱す恐れがあると認められる者。
(2) この規則又は職員の指示に違反した者
(3) その他施設の管理上支障があると認められる者
(き損等の届出)
第9条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を出雲市生活支援ハウスき損(滅失)届出書(様式第5号)により市長に届出なければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市生活支援ハウス施設指定管理者指定申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第14条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第14条]
(1) 生活支援ハウスの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 生活支援ハウスの管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、条例第13条に規定する指定をしたときは、指定されたものにたいし、出雲市生活支援ハウス施設指定管理者指定書(様式第9号)により通知する。
[条例第13条]
第12条 削除
(読替)
第13条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条から第6条まで及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第314号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第44号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。