○出雲市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第45号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、疾病等により身体が虚弱な高齢者や認知症を有するなど日常生活を営むのに支障がある65歳以上の高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の安全及び便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市(以下「市」という。)とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具は、電磁調理器及び自動消火器とする。
2 給付の対象者は、一人暮らし高齢者世帯、高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する要援護高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請の日において本市に住所を有する者
(2) 心身機能の低下に伴い防火の配慮が特に必要な在宅で生活している者
(3) 住民税非課税世帯に属する者
(申請)
第4条 用具の給付は、要援護高齢者又はその家族からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に直接又は高齢者あんしん支援センター、ケアマネジャー等を経由して、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、用具の給付の申請があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めるときは、速やかに用具の給付を決定するものとする。
2 市長は、用具の給付を決定したときは、高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
3 市長は、用具の給付を却下したときは、高齢者日常生活用具給付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(用具の給付の実施)
第6条 市長は、用具の給付を決定したときは、速やかに高齢者日常生活用具納入依頼書兼給付券(様式第4号)により納入業者に通知し、用具の給付を行うものとする。
(給付台帳の整備)
第7条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(個人情報保護)
第8条 高齢者あんしん支援センター職員及び納入業者は、当該申請に係る個人情報及び業務を行うにあたり知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第128号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月29日告示第142号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月17日告示第15号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日告示第95号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の出雲市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日告示第136号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。