○出雲市母子保護の実施に関する規則
(平成20年出雲市規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子保護の実施(以下「入所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所を希望する者(以下「入所希望者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(入所の決定等)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、施設への入所の諾否を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により施設への入所を承諾する場合には、母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)により、入所希望者に通知するとともに、入所を決定した施設に承諾書の写しを送付するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の規定により施設への入所を承諾しない場合には、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、入所希望者に通知するものとする。
(入所の解除等)
第4条 施設に入所している者(以下「入所者」という。)は、施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第4号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
2 施設の長は、入所を解除すべき事由が生じたときは、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。
3 福祉事務所長は、入所を解除するときは、母子保護実施解除通知書(様式第5号)により、当該入所者に通知するとともに、当該入所者の入所施設の長に通知するものとする。
(負担金の徴収)
第5条 市長は、入所者から母子生活支援施設入所負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
(負担金の額)
第6条 負担金の額は、法第53条の規定により定められた国庫負担金の算定基準による徴収金基準額表により算定した額とする。
2 市長は、負担金の額を決定したときは、入所者に対して母子生活支援施設入所負担金決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(負担金の納入)
第7条 入所者は、市長が発行する納入通知書により、毎月末日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。
(負担金の減免)
第8条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当し、負担金を納付することが著しく困難と認められる場合には、その事情に応じて負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他災害を受けたとき
(2) その他特別の事情があると認められるとき
2 前項の規定により負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者(以下「負担金減免申請者」という。)は、母子生活支援施設入所負担金減免申請書(様式第7号)にその事由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、負担金の減免を決定したときは、母子生活支援施設入所負担金減免決定通知書(様式第8号)により負担金減免申請者に通知するものとする。
4 第1項の規定により負担金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度の入所から適用する。
附 則(平成21年10月1日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月22日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第103号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。