○出雲市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第116号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 出雲市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
[別表]
(子育て支援事業)
第4条 条例第4条第6号に規定する地域の実情に合わせて行う子育て支援事業は、次に掲げるものとする。
[条例第4条第6号]
(1) 子育てに関する相互援助活動の調整に関すること。
(2) 小規模療育活動事業等に関すること。
(3) 母子保健事業に関すること。
(4) 出雲市地域子育て支援センター事業に関すること。
(職員)
第5条 市長は、条例第5条に定める必要な職員として、行政センターの職員を充てることができる。
[条例第5条]
(使用の許可申請)
第6条 条例第7条第1項の規定により、センターの一部を占用して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ子育て支援センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において使用を許可したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒むことができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 犬その他の動物(身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行する者
(4) めいてい者又はセンターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、速やかにその旨を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
[条例第8条第1項]
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(5) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、その旨を子育て支援センター使用報告書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(破損等の届出)
第11条 使用者は、施設等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第56号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第59号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日規則第35号)
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この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 休館日 |
いずも子育て支援センター | (1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで (4) 8月13日から8月15日まで |
ひらた子育て支援センター | (1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 8月13日から8月15日まで |
さだ子育て支援センター
たいしゃ子育て支援センター ひかわ子育て支援センター | (1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで (4) 8月13日から8月15日まで |