○出雲市立保育所延長保育事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第68号)
改正
平成18年4月1日告示第81号
平成21年1月20日告示第31号
平成22年2月23日告示第56号
平成27年3月31日告示第233号
平成27年10月1日告示第475号
平成28年3月31日告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境の実現に資することを目的として、出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)第3条に規定する保育所において通常の保育時間を超えて保育を行う延長保育事業(以下「延長保育事業」という。)について、出雲市立保育所管理規則(平成17年出雲市規則第119号)第5条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び実施時間)
第2条 延長保育事業の実施日は、出雲市立保育所管理規則第3条に規定する休所日以外とする。
2 市長が必要があると認めたときは、延長保育事業の実施を取り止め、又は前項の実施日及び出雲市立保育所管理規則第5条第1項の実施時間を変更することができる。
(対象児童)
第3条 延長保育事業の対象となる児童は、保育所において保育を実施している児童(他市町村からの広域入所児童を含む。以下同じ。)とする。
(利用の手続)
第4条 延長保育を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、利用日の7日前までに延長保育通常利用申込書(様式第1号)又は延長保育一時利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、緊急その他やむを得ない事由により前項の申込書を利用日の7日前までに提出できないときは、利用を希望する旨を保育所長に連絡し、当該申込書を利用日までに、又は利用日後速やかに提出することができる。
(延長保育負担金)
第5条 利用者は、通常利用の場合にあっては延長保育を利用した月の翌月10日までに、一時利用の場合にあっては利用の都度延長保育負担金を納入しなければならない。
(延長保育負担金の減免)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、延長保育負担金を納付することが著しく困難と認められる場合は、出雲市立保育所設置条例第11条の規定によりその事情に応じ延長保育負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。
(2) 天災その他の災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 延長保育負担金の減免の申請をする利用者は、延長保育負担金減免申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の延長保育負担金減免申請書の提出があった場合においては、審査を行い、延長保育負担金の減免を決定し、又は却下したときは、延長保育負担金減免決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
4 延長保育負担金の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(利用の解除又は停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育の利用を解除し、又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 保護者から利用停止の申出があったとき。
(3) その他市長が延長保育を継続することが不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第81号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月20日告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日告示第56号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第233号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市立保育所延長保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日告示第475号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第182号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
延長保育通常利用申込書

様式第2号(第4条関係)
延長保育一時利用申込書

様式第3号(第6条関係)
延長保育負担金減免申請書

様式第4号(第6条関係)
延長保育負担金減免決定通知書