○出雲市知的障害者ミニデイサービス事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第88号)
(目的)
第1条 出雲市知的障害者ミニデイサービス事業(以下「事業」という。)は、知的障害者の自立促進、生活の改善等を図るための通所による創作的活動、生活訓練等の各種サービスを提供することにより、知的障害者の自立と社会復帰を促進し、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「知的障害者」とは、知的機能障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、出雲市とし、市長は適切な事業運営が確保できると認め、指定した社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に事業を委託することができる。
(運営主体)
第4条 前条の規定により事業を委託した場合の事業の運営主体は、委託事業者とする。
(利用対象者及び要件)
第5条 この事業の利用対象者は、市内に居住する知的障害者とする。ただし、市長が特別な理由により利用を認めた者は、この限りでない。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 基本事業
ア 日常生活訓練、家事訓練等の機能訓練
イ 会話、生活マナー等の社会適応訓練
ウ 医療、福祉、生活等の相談
エ スポーツ、レクリエーション等
オ 健康チェック、健康相談等の健康指導
(2) 創作的活動事業
(3) 給食サービス
(4) 入浴サービス
(事業の実施)
第7条 事業は、週2日実施することを標準とする。
(利用定員)
第8条 事業の1日当たりの利用定員はおおむね5人とする。
(利用の申請)
第9条 ミニデイサービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、知的障害者ミニデイサービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、当該知的障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。
(利用の決定等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに便宜の供与の要否を決定し、利用を決定したときは知的障害者ミニデイサービス利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者(以下「利用者等」という。)に、利用を却下したときはその理由を明記して知的障害者ミニデイサービス利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、知的障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分勘案し、利用者に対するミニデイサービスの利用回数及び利用期間について決定しなければならない。
(費用の負担)
第11条 ミニデイサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、ミニデイサービスを利用した場合は、別表に定めるサービス、原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。この場合において、利用者は、実費相当額を運営主体に納めるものとする。
(利用者証の交付等)
第12条 市長は、第10条及び前条の規定により決定した内容等を知的障害者ミニデイサービス利用者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)に記載し、利用者等に交付するものとする。
2 利用者は、利用者証を破損し、又は紛失したときは、知的障害者ミニデイサービス利用者証再発行申請書(様式第5号。以下「利用者証再発行申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の利用者証再発行申請書を受理した場合は、速やかに利用者証を再発行し、利用者に交付するものとする。
(利用の手続)
第13条 利用者等は、便宜の供与を受ける場合、利用者証を運営主体に提示しなければならない。
2 前項の規定により利用者証の提示を受けた運営主体は、ミニデイサービスの開始に際し、あらかじめ利用者に対し当該利用者のミニデイサービスの利用に関する重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該便宜の供与の開始について利用者の同意を得て、ミニデイサービス利用契約を締結するものとする。
(利用の変更等)
第14条 第12条の規定により利用者証の交付を受けた利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに利用者証を添えて知的障害者ミニデイサービス利用変更等申請書(様式第6号。以下「利用変更等申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(1) 住所の変更等により、申請時の事情に変更を生じたとき。
(2) デイサービスの利用回数について、変更を希望するとき。
(3) 入院等により、デイサービスが利用できなくなったとき。
(4) デイサービスを必要としなくなったとき。
(5) 死亡又は市外に転出したとき。
2 市長は、前項第1号及び第2号の理由による利用変更等申請書を受理した場合は、知的障害者ミニデイサービス利用決定(変更)通知書により利用者に当該変更の内容を通知するとともに、利用者証に変更した旨を記載するものとする。
3 市長は、第1項第3号、第4号及び第5号の理由による利用変更等申請書を受理した場合は、知的障害者ミニデイサービス利用決定取消通知書(様式第7号)により利用者にミニデイサービスの取消しの通知をするものとする。
(利用の取消し)
第15条 市長は、公益上の理由により、ミニデイサービスの利用が不適当であると認めたときは、当該ミニデイサービスの利用を取り消すことができる。
2 前項の場合における通知については、前条第3項の規定を準用する。
(運営主体の責務)
第16条 運営主体は、市長が決定した事業の実施に関して、必要な職員を配置しなければならない。
2 運営主体は、ミニデイサービス実施に関する書類を整備しなければならない。
3 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。
4 運営主体は、この事業の運営について利用者の利便を図り、迅速で適切なサービスの提供に努めなければならない。
(他事業との一体的効率的運営)
第17条 市長は、この事業と他の福祉サービスとの十分な調整を行い、一体的効率的な運営に努めるものとする。
(関係機関との連携)
第18条 市長は、この事業の目的を達成するため、運営主体と連絡を密にすると共に、医療機関、民生児童委員等の関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(指導監督)
第19条 市長は、事業の適正な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(帳簿等の整理保管)
第20条 市及び運営主体は、事業に係るケース記録、便宜供与決定調書その他必要な帳簿及び書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(経費)
第21条 市長は、第3条の規定により事業を委託した場合は、別に定める基準により支弁するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第11条関係)
サービスの内容利用料
送迎・給食サービス1回につき 1,000円
入浴サービス1回につき 500円
様式第1号(第9条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用申請書

様式第2号(第10条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用決定(変更)通知書

様式第3号(第10条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用却下通知書

様式第4号(第12条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用者証

様式第5号(第12条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用者証再発行申請書

様式第6号(第14条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用変更等申請書

様式第7号(第14条関係)
知的障害者ミニデイサービス利用決定取消通知書