○出雲市住宅新築資金等貸付金の償還に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第134号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市住宅新築資金等貸付金の償還に関する条例(平成17年出雲市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 住宅新築資金等の適正な運営を図るため、出雲市住宅新築資金等貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(償還の猶予又は免除)
第3条 条例第3条第2項の規定による申請は、住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)申請書(様式第1号)による。
2 市長は、前項による申請書を受理したときは、審査会の意見を聞いてその可否を決定し、猶予又は免除することを決定したときは、住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)承認通知書(様式第2号)により、猶予又は免除しないこと決定したときは、住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(抵当権の実行)
第4条 出雲市住宅新築資金等貸付事業により設定されている抵当権については、条例第2条の各号の一に該当し、市長から償還請求を受けたときは、直ちに抵当権を実行されても異議はないものとする。
2 前項の規定による抵当権の実行に当たっては、一括処分若しくは分割処分又は競売手続き若しくは任意売買によるかどうかは、市長の任意により行うもとし、借受人はその処分の方法、価額、時期等については、何ら異議はないものとする。
(抵当権の抹消)
第5条 借受人が貸付金の弁済を完了したときは、市長及び借受人は、速やかに抵当権の登記抹消手続きをとるものとする。
(費用の負担)
第6条 借受人は、抵当権に関する手続きに要する一切の費用を負担するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)申請書

様式第2号(第3条関係)
住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)承認通知書

様式第3号(第3条関係)
住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)不承認通知書