○湖西斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第158号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、湖西斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(休場日等)
第2条 湖西斎場(以下「斎場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 休場日 1月1日及び1月2日
(2) 開場時間 午前9時から午後5時まで
(使用許可の申請)
第3条 斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる必要な書類を添付しなければならない。
(1) 条例別表の大人、小人、死胎又は献体に係る許可を受けようとするときは、火葬許可証とする。
[条例別表]
(2) 条例別表の人体の一部に係る許可を受けようとするときは、医師の証明書とする。
[条例別表]
(3) 条例別表の改葬焼骨に係る許可を受けようとするときは、改葬許可証とする。
[条例別表]
(4) 前3号に該当しないときは、市長が必要と認める書類とする。
(使用の許可)
第4条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の後納)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納とすることができる場合は、国、地方公共団体などの公的機関が使用するとき、その他市長が特に必要と認めるときとする。
[条例第6条第2項]
2 条例第6条第2項ただし書の規定により後納とすることができるとされた使用料は、市長が指定する期限までに納付しなければならない。
[条例第6条第2項]
(使用料の減免)
第6条 条例第7条に定める使用料の減免は、次に定めるところによる。
[条例第7条]
(1) 条例第3条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が出雲市の住民基本台帳に登録されており、かつ生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
[条例第3条]
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による死亡人で引取人のないとき。
(3) その他市長が、特に必要があると認めるとき。
2 前項の使用料の減免を受けようとする使用者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
[条例第8条]
(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなったとき。
(2) その他市長が、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(分骨の証明)
第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の請求をしようとする者は、斎場から遺骨を持ち帰る前に、市長に分骨証明申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により、分骨証明申請書の提出があったときは、市長は、その遺骨の火葬の事実を確認のうえ、分骨証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(遺骨の引取り)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは遺骨等の引取日時を指定することができる。
2 前項の規定において、市長が日時を指定したときは、使用者は、市長が指定した日時までに遺骨等を引き取らなければならない。
3 市長は、前項の規定における遺骨等の引取りがないとき又は使用者からの申出があるときは、遺骨等を斎場において処置することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の平田市・斐川町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年平田市・斐川町火葬場組合規則第19号)の規定によりなされた使用許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第69号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第51号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第69号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。