○出雲市道の駅キララ多伎の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第261号)
改正
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市道の駅キララ多伎の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第5号の申請の資格を有することを証明する書類は、定款、寄附行為又はこれらに準ずるものの謄本とする。
3 条例第7条第1号の事業計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。
4 条例第7条第2号の収支計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。
5 条例第7条第3号の経営状況を説明する書類は、次のとおりとする。
(1) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(2) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類
(審議会の組織)
第3条 条例第16条に規定する出雲市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の委員は、道の駅の指定管理者の候補者の選定を行うときに、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者その他市長が適当と認める者
(2) 市職員のうち、市長が適当と認める者
2 前項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該委嘱又は任命に係る指定管理者の指定がされるまでの間とする。ただし、当該任期中に委員に欠員が生じたときは、市長は前項の規定により補欠の委員を委嘱し、又は任命することとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会の会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、他に特別の定めのある場合を除くほか、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 この規則に定めるもの、又は他に特別の定めのあるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定管理者指定申請書

様式第2号(第2条関係)
出雲市道の駅キララ多伎に関する事業計画書

様式第3号(第2条関係)
出雲市道の駅キララ多伎の管理に関する業務の収支計画書