○出雲市みせん広場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第177号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市みせん広場の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第198号。以下「条例」という。)の規定に基づき、出雲市みせん広場(以下「みせん広場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により、みせん広場を使用しようとする者は、出雲市みせん広場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用を許可したときは、出雲市みせん広場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の取消し等)
第4条 みせん広場の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項について取消し、又は変更しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第8条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 前項に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は、出雲市みせん広場減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減額又は免除を決定した場合は、出雲市みせん広場減免決定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
[条例第9条]
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(2) その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市みせん広場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(破損等の届出)
第7条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、みせん広場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第18号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月4日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。