○出雲市道路占用料徴収条例施行規則
(平成17年出雲市規則第197号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市道路占用料徴収条例(平成17年出雲市条例第230号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「法」とは、道路法(昭和27年法律第180号)をいう。
(2) 「令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
(3) 「占用」とは、法第32条第1項の規定による道路及びその附属物の占用をいう。
(4) 「占用者」とは、法第32条の規定による占用の許可を受けた者をいう。
(許可申請書)
第3条 占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書・協議書(様式第1号)に次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 占用場所とその付近を表した位置図
(2) 占用面積算定図書
(3) 占用物件の平断面図及び構造図並びに道路工事施工に伴うもの又は工作物を設置するものにあっては、その設計図書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(許可書)
第4条 市長は、前条の申請に基づき、法第33条又は法第36条第2項の規定により占用を許可した場合においては、許可書を交付する。
2 占用者は、許可書を保存し、必要に応じて提示しなければならない。
(占用の表示)
第5条 占用者は、その占用が次の各号のいずれかに該当する物件又は施設に係る場合は、占用の目的、面積、期間、許可番号、許可年月日及び占用者名を記した標札を、占用の場所に表示しなければならない。
(1) 法第32条第1項第6号に掲げる施設
(2) 令第7条第2号及び第3号に掲げる物件又は施設
(占用物件の管理)
第6条 占用者は、常に占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路の管理に支障を来さないようにしなければならない。
(譲渡の禁止)
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合において市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 相続により占用を継続しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
3 前項の規定により承認を受けようとする者は、市道占用相続(譲渡)承認申請書(様式第2号)正副2通を提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により承認した場合には、副本を許可書として交付する。
(住所等の変更)
第8条 占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(占用期間の更新)
第9条 占用者は、占用許可の期間が満了する場合において占用期間の更新を受けようとする場合には、あらかじめ道路占用許可申請書・協議書(様式第1号)正副2通に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により承認した場合には、副本を許可書として交付する。
(変更申請)
第10条 法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書・協議書(様式第1号)正副2通に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をした場合には、副本を許可書として交付する。
(還付請求)
第11条 条例第4条の規定により占用料還付の請求をしようとする者は、還付請求書に詳細な事由を記して市長に提出しなければならない。
(占用廃止)
第12条 占用者は、法第71条第1項に規定する処分を受けたほか道路の占用を廃止した場合においては、許可書を添え、その旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第13条 占用者が許可の条件に違反したため、他に損害を及ぼした場合は、占用者がこれを賠償しなければならない。
(占用料の減免)
第14条 条例第5条の規定による占用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業を行うため道路を占用するとき 全額免除
(2) 公共団体又は公益に関する団体若しくはこれらの団体に準ずるものが、公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため、有線放送電話、架線、広告、看板、旗ざお、幕及びその他これらに類するものを設置するため道路を占用するとき 全額免除
(3) 道路に出入りするため、のり敷を利用して道路に供し、若しくは車両等の歩道横断に必要な舗装防護施設を設け、又は側溝に蓋(がい)をして道路を設けるとき 全額免除
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするのに必要な排水管を地下に設けるため道路を占用するとき 全額免除
(5) 恒例による祭典、縁日、売出等により屋台、舞台、その他これに類する工作物、物件又は施設を設ける場合であってその占用期間が7日以内のとき 全額免除
(6) 照明灯、街灯等で終夜点灯し、かつ、広告を伴わないものを設置するため道路を占用するとき 全額免除
(7) 占用物件を道路上9メートル以上に設けるとき 2分の1免除
(8) カーブミラー、ゴミ箱、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件が道路を占用するとき 全額免除
(9) 飲用料水管(水道法(昭和32年法律第177号)によるものを除く。)を地下に設けるために道路を占用するとき 全額免除
(10) ガス、電気、電気通信(電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込管を地下に設けるために道路を占用するとき 全額免除
(11) バス停留所の標識及びバス待合所のために道路を占用するとき 2分の1免除
(12) その他市長が占用料を徴収することが著しく不適当と認めるもの 市長がその都度定める免除率
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第3条、第9条、第10条関係)
道路占用(許可申請/協議)書

様式第2号(第7条関係)
市道占用相続(譲渡)承認申請書