○出雲市港湾管理条例施行規則
(平成17年出雲市規則第202号)
改正
平成17年9月29日規則第279号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市港湾管理条例(平成17年出雲市条例第236号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限行為の許可申請)
第2条 条例第4条により制限行為の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用又は使用許可申請)
第3条 条例第6条の規定により占用又は使用の許可を受けようとする者は、港湾施設占用(使用)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、港湾施設占用(使用)変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用料等の還付申請)
第4条 条例第13条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等の還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(入出港届)
第5条 条例第14条第1項の規定による届出は、入出港届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項に規定する様式による。
2 条例第14条第2項の規定による報告は、入出港状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用又は使用の廃止届等)
第6条 条例第6条第1項の規定により占用又は使用(以下「占用等」という。)の許可を受けた者は、占用等期間が満了する場合又は占用等期間内においてその占用等を廃止しようとする場合には、あらかじめ占用満了(廃止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第279号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
制限行為許可申請書

様式第2号(第3条関係)
港湾施設(占用/使用)許可申請書

様式第3号(第3条関係)
港湾施設(占用/使用)変更許可申請書

様式第4号(第4条関係)
占用料等の還付申請書

様式第5号(第5条関係)
入出港届

様式第6号(第5条関係)
入出港状況報告書

様式第7号(第6条関係)
占用満了(廃止)届