○出雲市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱
(平成17年出雲市告示第172号)
改正
平成20年3月31日告示第117号
平成21年6月30日告示第279号
平成22年3月31日告示第148号
平成24年2月1日告示第24号
令和6年2月15日告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「市営住宅条例」という。)第3条の規定により設置する市営住宅、出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号。以下「特定公共賃貸住宅条例」という。)第3条の規定により設置する特定公共賃貸住宅、出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号。以下「改良住宅条例」という。)第2条の規定により設置する改良住宅、出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号。以下「山村住宅条例」という。)第3条の規定により設置する山村住宅及び出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号。以下「定住促進住宅条例」という。)第3条の規定により設置する定住促進住宅(以下「市営住宅等」という。)に入居している者並びに市営住宅等を退去している者のうち、市営住宅等の家賃を市営住宅条例第17条第2項、特定公共賃貸住宅条例第14条第2項、改良住宅条例第10条第3項、山村住宅条例第15条第2項又は定住促進住宅条例第15条第2項に定める期限(以下「納期限」という。)までに納入しない者(以下「滞納者」という。)に対し、滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促及び催告)
第2条 市長は、市営住宅等の入居者又は退去者が納期限までに家賃を納入しない場合は、速やかに督促状(様式第1号)を送付するものとする。
2 市長は、滞納者が前項の規定により督促を受けたにもかかわらず、家賃を納入しないで3箇月分以上滞納したときは、当該滞納者に対し、催告状(様式第2号)を送付するものとする。
(納付指導)
第3条 市長は、滞納者に対し、必要に応じて訪問又は電話により納付指導を行うものとする。
(保証人に対する納付指導依頼)
第4条 市長は、滞納者が家賃を3箇月分以上滞納したときは、当該滞納者の保証人又は連帯保証人(以下「保証人」という。)に対し、家賃納付指導依頼書(様式第3号)により滞納者に対する家賃納付の指導を依頼するものとする。
(納付指導の強化)
第5条 市長は、滞納者が家賃を5箇月分以上滞納したときは、当該滞納者に呼出状(様式第4号)を送付し、呼出しによる個別指導を行うものとする。
2 市長は、前項の呼出しによる個別指導により滞納家賃の分割納付を申し出た滞納者のうち、これを認めた滞納者については、納付誓約書(様式第5号)を提出させるものとする。
3 市長は、前2項の呼出しによる個別指導を行ったときは、当該滞納者の保証人に対し、速やかにその状況を通知するものとする。
(保証人に対する保証債務履行請求)
第6条 市長は、滞納者が家賃を7箇月分以上滞納したときは、当該滞納者の保証人に対し、保証債務履行請求書(様式第6号)を送付するものとする。
(生活保護受給者に対する催告及び納付指導)
第7条 市長は、生活保護受給者が家賃を滞納した場合は、第2条第2項に規定する催告並びに第3条から第5条までに規定する納付指導のほか、次に掲げる催告及び納付指導を行うものとする。
(1) 滞納が発生したときは、住宅扶助料支給日の直近の時期に当該滞納者宅を訪問し、催告及び納付指導を行うものとする。
(2) 家賃を2箇月分以上滞納したときは、担当のケースワーカーに対し、納付指導の依頼を行うものとする。
(最終催告)
第8条 市長は、滞納者が家賃を8箇月分以上滞納したときは、当該滞納者に対し、最終催告書(様式第7号)を配達証明付内容証明郵便(以下「内容証明郵便」という。)により送達するものとする。
2 市長は、前項の最終催告書を送達したときは、当該滞納者の保証人に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(支払督促の申立て)
第9条 市長は、前条に基づく最終催告書の催告期限までに滞納家賃を完納しなかった者のうち、特に必要があると認められる滞納者については、相手方居住地管轄の簡易裁判所に対し、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条第1項の規定による支払督促の申立てを行うものとする。
(条件付使用許可取消等)
第10条 市長は、第8条に基づく最終催告書の催告期限までに滞納家賃を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行わない滞納者に対し、条件付使用許可取消及び明渡請求書(様式第8号)を内容証明郵便により送達するものとする。
(明渡訴訟等)
第11条 市長は、前条の条件付使用許可取消及び明渡請求書を送達したにもかかわらず、滞納家賃を完納しなかった者については、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃の支払を求める訴訟(即決和解を含む。)を裁判所(即決和解は、相手方居住地管轄の簡易裁判所)へ提起するものとする。
(強制執行の申立て)
第12条 市長は、前条の訴訟に対する判決が確定(即決和解を含む。)したにもかかわらず、市営住宅等の明渡しをしない者又は滞納家賃を完納しない者については、裁判所に対し、明渡執行、動産執行又は債権執行を申し立てるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、合併前の出雲市営住宅家賃滞納整理事務要領(平成12年出雲市制定)及び平田市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱(平成15年平田市告示第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日告示第117号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第279号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日告示第24号)
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(令和6年2月15日告示第47号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
督促状

様式第2号(第2条関係)
催告状

様式第3号(第4条関係)
家賃納付指導依頼書

様式第4号(第5条関係)
呼出状

様式第5号(第5条関係)
納付誓約書

様式第6号(第6条関係)
保証債務履行請求書

様式第7号(第8条関係)
最終催告書

様式第8号(第10条関係)
条件付使用許可取消及び明渡請求書