○出雲市浄化槽施設使用料条例施行規則
(平成18年出雲市規則第44号) |
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出雲市浄化槽施設使用料条例施行規則(平成17年出雲市規則第167号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市浄化槽施設使用料条例(平成17年出雲市条例第183号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第6号の使用月とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
[条例第2条第6号]
(1) 水道水使用の場合(水道水及び水道水以外の水を併用する場合を含む。) 出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号)第25条及び斐川宍道水道企業団給水条例(平成15年斐川宍道水道企業団条例第1号)第27条に規定する1月の算定の期間
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合 前号に準じて市長が使用者ごとに定める1月の算定の期間
(排除汚水量の認定)
第3条 条例第4条第3号に定める汚水量の算定は、次に定めるところによる。
[条例第4条第3号]
(1) 汚水控除施設の認定を受けようとする使用者は、出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号)第8条に規定する排水設備の計画の確認若しくは変更の確認の際に、汚水量及び控除すべき汚水量(以下「汚水控除量」という。)の算出の根拠等を記載した汚水控除施設認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、前号の申請があった場合は、書類を審査のうえ、必要に応じて施設の状況を調査し、汚水控除の適否を決定し、汚水控除施設認定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
(3) 前号により認定の決定を受けた使用者(以下「汚水控除認定者」という。)は、2使用月ごとの汚水量及び汚水控除量を記載した汚水控除量申告書(様式第3号)を、使用者ごとに市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(4) 市長は、前号により受理した申告書を審査し、汚水量の認定をし、汚水控除認定者に汚水量認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(5) 第1号に定める汚水控除量の算定に、計測器具(以下「控除量水器」という。)を設置する場合は、使用者が設置し、管理するものとする。ただし、控除量水器は計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に定める有効期間又はその他法律等に定める耐用年数ごとに使用者の責において交換しなければならない。
(計測器具の設置及び貸与)
第4条 条例第5条に定める計測器具(以下「井戸水等量水器」という。)の貸与を受けようとする使用者は、井戸水等量水器貸与申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項について書類を審査し、必要があると認めるときは施設の状況を調査し、貸与の適否を決定し、井戸水等量水器貸与決定通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。
(1) 井戸水等量水器の設置場所は、市又は市が委嘱する者により容易に検針することができること。
(2) 井戸水等量水器による計測が可能な水量及び水圧が維持できること。
3 前項の規定により、貸与しない決定を受けた使用者にあっては、使用料の算定は、条例第3条第1項第2号の規定によるものとする。
4 使用者は、保管する井戸水等量水器を紛失し、又は損傷したときは、条例第5条第2項の規定により、井戸水等量水器紛失(損傷)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
5 市長は、条例第5条第2項の規定により井戸水等量水器の弁償をさせようとするときは、残存価格及び設置費を考慮し、弁償額を定めるものとする。
[条例第5条第2項]
(身分証明書の携帯)
第5条 井戸水等量水器の点検及び使用料の徴収に従事する者は、身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、浄化槽施設使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定し、浄化槽施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 市長は、納入金を納付すべき者の過誤納に係る納入金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入者に未納に係る納入金及び延滞金があるときは、その未納に係る納入金及び延滞金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る納入金及び延滞金に充当する場合においては、納入金過誤納金還付(充当)通知書(様式第10号)により当該納入者へ通知するものとする。
(還付加算金)
第8条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る納入金及び延滞金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合等の特例)
2 当分の間、第8条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
附 則(平成24年12月28日規則第74号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第62号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第93号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日規則第126号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。