○出雲市浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん要綱
(平成17年出雲市告示第183号)
改正
平成23年10月1日告示第388号
平成27年4月1日告示第293号
平成28年3月31日告示第187号
平成31年3月25日告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、処理区域内等において、浄化槽を使用し、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これに付随する排水設備の工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の工事を含む。)を行おうとする者で当該工事の費用を一時に負担することが困難であるものに対し、市が指定する金融機関を通じて資金の融資あっせんを行うことにより水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域等 出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号)第3条に規定する地域及び出雲市浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成19年出雲市告示第139号。以下「出雲市補助金交付要綱」という。)による地域をいう。
(2) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものにあっては、国庫補助指針に適合すると認められたものをいう。
(3) 水洗便所 汚水の処理を開始すべき日において直ちに汚水管が排水施設に連結される構造を備えた便所をいう。
(4) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器・洗浄用具・手洗器若しくは洗浄用給水管の取付工事又はこれと同時に行う排水設備の取付工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の取付工事を含む。)をいう。
(5) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(6) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。
(融資あっせんを受けることができる者の資格)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者(国、地方公共団体、公社、公団その他の公法人を除く。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市税及び出雲市浄化槽施設設置事業に係る分担金等を滞納していないこと。
(3) 出雲市浄化槽施設設置事業及び出雲市浄化槽設置整備事業においては、次の区分により定められた期間内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
事業名期間
出雲市浄化槽施設設置事業即時
出雲市浄化槽設置整備事業1年以内
(4) 融資を受けた資金(以下「融資金」という。)の償還能力を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、1戸当たりの工事費に要する額の範囲において、180万円以内とする。この場合において、この融資あっせん対象額は、補助事業による設置補助金を控除した額とする。
2 前項の1戸とは、一の所有に係る独立した建物をいう。ただし、区分所有に係る建物は、各々の持分を1戸とする。
(融資の条件)
第5条 市長が取扱金融機関へ改造資金の融資あっせんを行う条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年3.5パーセントの範囲内において取扱金融機関との協議により定める。
(2) 償還方法 融資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から48月以内とし、取扱金融機関の定める弁済日までに元利均等月賦償還により行うものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。
(3) 遅延利息その他の融資条件 市長と取扱金融機関が協議の上決定したところによる。
(融資あっせんの申請)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の市税を滞納していないことの証明書
(2) 申請者の所得証明書
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請を行うときは、出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第166号)第6条第1項に規定する浄化槽施設排水設備新設等確認申請書及び出雲市補助金交付要綱第7条の規定による補助金交付申請と併せて提出しなければならない。
(融資あっせんの決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容の審査及び実態調査を行った上、融資あっせんの可否及び融資あっせん額を決定し、その結果を当該申請者に浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(融資審査)
第8条 取扱金融機関は、前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者について、借入れの申込みがあったときは、その融資資格等を審査の上、速やかに貸付けの適否を決定するものとする。
(貸付けの実行)
第9条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、改造工事完了後、市の職員の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格した者について、浄化槽施設水洗便所改造資金貸付実行依頼書(様式第3号)を取扱金融機関へ送付するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の依頼書を受けたときは、速やかに貸付実行するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第10条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が正当な理由なくして着工予定日から1月以内に工事に着手しないときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、融資あっせんの決定を受けた者及び取扱金融機関に浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書を受けたときは、貸付決定を取り消さなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の出雲市公共下水道事業に係る水洗便所改造資金融資あっせん要綱(昭和62年出雲市告示第27号)、出雲市農業集落排水事業に係る水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成14年出雲市告示第281号)、出雲市合併処理浄化槽設置整備事業に係る水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成15年出雲市告示第142号)、平田市水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成元年平田市告示第23号)、農業集落水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成8年平田市告示第48号)、漁業集落水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成6年平田市告示第54号)、平田市浄化槽整備推進事業に係る排水設備設置資金融資あっせん要綱(平成15年平田市告示第30号)、平田市合併処理浄化槽設置整備事業に係る排水設備設置資金融資あっせん要綱(平成15年平田市告示第31号)、多伎町下水道排水設備工事資金融資あっ旋要綱(昭和63年告示第11号)、湖陵町水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成3年告示第30号)、大社町水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成2年告示第20号)、又は大社町農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成15年告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成20年斐川町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第388号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第293号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第187号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん申請書

様式第2号(第7条関係)
浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

様式第3号(第9条関係)
浄化槽施設水洗便所改造資金貸付実行依頼書

様式第4号(第10条関係)
浄化槽施設水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書