○出雲市営駐車場条例施行規則
(平成17年出雲市規則第228号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市営駐車場条例(平成17年出雲市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通駐車)
第2条 市営駐車場(以下「駐車場」という。)に普通駐車しようとする者は、駐車券の交付を受け、駐車場を使用するものとする。ただし、出雲市駅南口広場駐車場を使用する場合を除く。
(定期駐車)
第3条 駐車場の定期駐車の許可を受けようとする者は、市営駐車場定期駐車許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の定期駐車を許可したときは、申請者に対して定期駐車券を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
4 定期駐車を更新する場合は、有効期間が満了した定期駐車券の提示があったときは、市長は特別の場合を除き、市営駐車場定期駐車許可申請書の提出とみなして取り扱うものとする。
(一時使用)
第4条 市営自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)を一時使用しようとする者は、一時使用券(様式第2号)の交付を受け、駐輪場を使用するものとする。
(定期使用)
第5条 駐輪場の定期使用の許可を受けようとする者は、市営自転車駐車場定期使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の定期使用を許可したときは、申請者に対して駐車許可証(様式第4号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、駐輪場の管理上必要な条件を付することができる。
4 市長は、定期使用を更新するときは、特別の場合を除き、有効期間が満了した駐車許可証の提示をもって市営自転車駐車場定期使用許可申請書の提出とみなして取り扱うものとする。
(一時使用券等の提示)
第6条 駐輪場の使用者は、入退場に際して一時使用券又は駐車許可証を提示しなければならない。
(観光バスの駐車)
第7条 条例第5条第2項の規定に基づき観光バスを駐車しようとする者は、駐車する日の7日前までに市営駐車場駐車許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
2 市長は、前項の駐車を許可したときは、申請者に対して市営駐車場駐車許可証(様式第6号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
(普通駐車料金の限度)
第8条 条例第6条で定める駐車場のうち、出雲市駅北駐車場及び出雲市駅南駐車場の普通駐車料金は、連続する24時間以内の駐車につき1,000円を超えないものとする。
[条例第6条]
(サービス券)
第9条 市長は、出雲市駅北駐車場又は出雲市駅南駐車場の使用にあたって、1枚200円、300円、400円又は500円に相当するサービス券を発行することができる。
2 前項のサービス券は、条例第4条第1号に規定する普通駐車の利用に際し、使用することができるものとする。
[条例第4条第1号]
(料金の不徴収時間)
第10条 条例第7条第2項で定める時間は、連続する24時間とする。
[条例第7条第2項]
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、第3条、第5条及び第7条の規定による使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) その他駐車場及び駐輪場の管理上支障があると認められるとき。
(駐車場及び駐輪場の休止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場又は駐輪場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(1) 駐車場及び駐輪場の補修その他管理上の必要により、場内の利用ができないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 条例第13条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第13条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市営駐車場・駐輪場指定管理者指定申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第13条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第13条]
(1) 市営駐車場の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 市営駐車場の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、条例第14条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、出雲市営駐車場・駐輪場指定管理者指定書(様式第8号)により通知する。
[条例第14条]
(協定)
第15条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第16条 条例第13条第1項の規定により市営駐車場を指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条、第7条、第9条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号、様式第5号及び様式第6号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第320号)
|
この規則は、平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第9号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規則第29号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日前においても、改正後の様式第7号及び様式第8号により行うことができる。
附 則(令和3年4月1日規則第35号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。