○出雲都市計画事業北部第二土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
(平成17年出雲市規則第270号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び出雲都市計画事業北部第二土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年出雲市条例第267号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出雲都市計画事業北部第二土地区画整理事業における清算金の徴収又は交付に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(清算金額の決定)
第2条 法第103条第4項の規定による換地処分の公告があったときは、出雲市(以下「施行者」という。)は、各筆各権利別清算金明細書に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収すべき清算金額又は交付すべき清算金額を決定する。
(清算金の相殺)
第3条 条例第26条に定める清算金の相殺は、次により行うものとする。
(1) 一人について、各筆各権利別の徴収金の合計額と交付金の合計額(供託すべき金額を除く。)との相殺は、各筆各権利別のそれぞれの金額の少ないものから順次相殺するものとする。
(2) 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前号を準用する。
(3) 数人の相続人の有する権利がある場合は、相続人のそれぞれの相続分に応じて清算金額を分割した後、第1号を準用する。
(清算金額の通知)
第4条 施行者は、前2条の規定により、徴収すべき清算金額又は交付すべき清算金額を決定したときは、清算金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 施行者は、前項の通知をしたときは、少なくとも徴収又は交付の期限の14日前までに、清算金納入通知書(様式第2号)又は清算金交付通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(清算交付金の請求)
第5条 前条第2項の清算金交付通知書を受けた権利者は、その通知を受けた日から交付期日の14日前までに口座振替請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
(供託の通知)
第6条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、その清算金を受けるべき宅地の所有者及び当該宅地又は宅地について存する権利について抵当権、根抵当権等を有する債権者にあらかじめその旨を通知するものとする。
(供託不要の申出)
第7条 法第112条ただし書の規定による供託しなくてもよい旨の申出は、前条の通知を受けた日から施行者が指定する期限までに、清算交付金供託不要申出書(様式第5号)により提出しなければならない。
(分割納付の申請)
第8条 清算徴収金を分割納付しようとする者は、第4条の通知を受けた日から起算して14日以内に、清算徴収金分割納付申請書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。
[第4条]
(分割納付の承認)
第9条 施行者は、前条の申請があったときは、当該申請書について審査のうえ、分割納付を承認したときは、その旨を清算徴収金分割納付承認書(様式第7号)により通知するものとする。
(分割納付の取消し)
第10条 前条の規定により清算徴収金の分割納付の承認を受けた者が分割に係る納付金を滞納したときは、施行者は、分割納付の承認を取り消し、その旨を清算徴収金分割納付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(督促)
第11条 法第110条第3項の規定による督促は、別に納付すべき期限を定めて納付期限の翌日から20日以内に督促状(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の納付すべき期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。
3 第1項の納付すべき期限後において清算金を納付する者は、条例第29条の規定による延滞金を合わせて納付しなければならない。
(清算徴収金徴収職員証)
第12条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する場合、職員は清算徴収金徴収職員証(様式第10号)を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第13条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、清算金徴収交付事務に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。