○出雲市佐田町スクールバスに関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第239号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市佐田町スクールバスに関する条例(平成17年出雲市条例第276号)第6条の規定に基づき、スクールバスの管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(車種)
第2条 スクールバスの運行に使用する自動車は、マイクロバス又は中型バスとする。
(運行時刻及び回数等)
第3条 スクールバスの運行時刻及び回数は、市長が別に定める。
2 スクールバスの運行日は、1月4日から12月28日までとする。
3 必要に応じて臨時便を運行することができる。
4 前項において特別の事情がある場合は、別に定める。
(停留所)
第4条 スクールバスの停留所は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項について特別の事情がある場合は、別に定める。
(運賃の徴収方法)
第5条 運賃の徴収方法については、次のとおりとする。
(1) スクールバスを利用した者から徴収する普通乗客運賃は、現金を降車の際、乗務員が徴収する。
(2) スクールバスを乗り継いで利用した者から徴収する普通乗客運賃は、乗り継ぎ点で降車する際、現金を乗務員が徴収し、様式第1号による乗継券を利用したものに渡す。利用者は、乗換えによる到達点で乗継券を乗務員に渡す。
[様式第1号]
(3) 定期乗客運賃及び回数乗車券運賃は、本人の申請により様式第2号による定期券又は様式第3号による回数券の発行と引換えに徴収する。
(利用者)
第6条 スクールバスを利用する乗客が降車するときは、定期券を所持している者は定期券を提示し、定期券を所持していないものは、所定の料金又は回数乗車券を運賃箱に投入しなければならない。
(運送拒絶)
第7条 次の各号に該当する者に対しては、運送の引受け又は継続を拒絶する。
(1) 感染症等の疾患があると認める者
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みを制限されている荷物を携帯する者
(3) 他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(乗車券の無効)
第8条 次の場合においては、乗車券を無効として回収する。
(1) 他人の名義の定期券を使用したとき。
(2) その他乗車券を不正に使用したとき。
(割増料金の徴収)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、定額料金と同額の割増料金を徴収することができる。
(1) 不正の手段により料金を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正の手段として使用した者
(3) 乗車券類の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者
(4) 所定の料金を支払わないで乗車した者
(再発行)
第10条 旅客の滅失した定期券については再発行しない。ただし、旅客が災害その他の事故により滅失した旨を証明する書面を添えて請求した時は、原券と同一の効力を有する新券を発行する。
(還付)
第11条 天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき又は運行不能の場合のほか既納料金は、理由のいかんにかかわらずこれを還付しない。
(運行管理者)
第12条 スクールバスの適正な管理及び運営を図るため、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールバス運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。
(職務)
第13条 運行管理者は、次の職務を行う。
(1) スクールバス業務に関する事務
(2) スクールバスの管理
(3) バスセンターの管理
(4) その他運行管理者が必要と認めた事項
(定数等)
第14条 運行管理者の定数は2人以内とし、市長が任命する。
(服務)
第15条 運行管理者は、その職務を遂行するに当たって法令等を遵守し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(運行業務の委託)
第16条 スクールバスの運行については、その運転業務を第三者に委託して行うことができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第9号)
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この規則は、令和4年2月25日から施行する。