○出雲市営天王山キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第244号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市営天王山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 出雲市営天王山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)は、特別の理由のない限り年中これを開場し、使用に供するものとする。
(使用申請等)
第3条 条例第7条の承認を受けようとする者は、あらかじめ出雲市営天王山キャンプ場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市営天王山キャンプ場使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 条例第7条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、出雲市営天王山キャンプ場使用変更申請書(様式第3号)に前項の使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市営天王山キャンプ場使用変更承認書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用者の遵守する事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けたキャンプサイト、広場、会議室、炊事場及び便所(以下「キャンプ場施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、キャンプ場の敷地内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(4) 火薬・凶器等の危険物、他人の迷惑となる物品、動物の類等を携帯しないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗に違反する行為をしないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第5条 使用者は、キャンプ場施設、器具を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、キャンプ場施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届けて点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
出雲市営天王山キャンプ場使用申請書

様式第2号(第3条関係)
出雲市営天王山キャンプ場使用承認書

様式第3号(第3条関係)
出雲市営天王山キャンプ場使用変更申請書

様式第4号(第3条関係)
出雲市営天王山キャンプ場使用変更承認書