○出雲市消防本部・消防署庁舎管理規則
(平成17年出雲市規則第247号) |
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(目的)
第1条 この規則は、出雲市消防本部(以下「消防本部」という。)、消防署の庁舎及び構内の管理並びに秩序の維持を図るため必要な事項について定め、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、消防本部・消防署庁舎及び分署並びにその附属施設をいう。「構内」とは、庁舎の敷地をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 この庁舎に、庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長を充てる。ただし、消防総務課長執務時間外、署長執務時間外及び分署長執務時間外のときは、当務指揮者(勤務交替後、勤務についた指揮者をいう。)をもって充てるものとする。
3 庁舎管理責任者は、上司の命を受けて庁舎及び構内の管理並びに秩序の維持に関する事務を総括する。
(室内管理責任者)
第4条 庁舎内の各室に、室内管理責任者を置く。
2 室内管理責任者は、庁舎内の室を所管する長をもって充てる。
3 室内管理責任者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 室内の秩序を維持すること。
(2) 室内の清掃、整頓に努めること。
(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。
(職務の代理)
第5条 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、不在の場合に備えてあらかじめその職務を代理するものを指定しておかなければならない。
(消防職員の義務)
第6条 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、庁舎及び構内の管理上必要と認めるときは、消防職員(以下「職員」という。)に対し必要な指示をすることができる。
2 職員は、前項の指示を受けたときはその指示に従わなければならない。
第7条 職員は、勤務時間外に庁舎に入ろうとするときは、当務指揮者に許可を受け、退出しようとするときは、その旨を当務指揮者に申し出て退出しなければならない。
(かぎの保管等)
第8条 庁舎の出入口の扉及び各室の扉のかぎは、庁舎管理責任者が保管し、庁舎管理責任者の執務時間外のときは、当務指揮者が保管するものとする。
(火器の使用)
第9条 庁舎及び構内において、火気を伴う器具を使用するときは、あらかじめ消防総務課長、消防署長又は分署長の承認を受けなければならない。
(会議室等の使用)
第10条 庁舎の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ消防総務課長、消防署長又は分署長の承認を得なければならない。
(施設のき損等の届出)
第11条 庁舎及び構内において、その施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、速やかにその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
2 職員は、庁舎及び構内においてその施設又は設備が故障していることを発見したときは、速やかにその旨を庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(行為の制限等)
第12条 庁舎及び構内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を提出して、消防長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 消防本部以外のものが行う集会、催しその他これに類する行為
(2) 仮設工作物その他の施設又は物件の設置
(3) 看板、懸垂幕、ポスター、のぼり又はこれらに類するものの掲示
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) チラシ等を配布し、又は掲示すること。
(6) 物品の販売、寄附の募集、契約の勧誘その他これに類する行為
2 消防長は、前項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
3 消防長は、第1項ただし書の許可をしたときは、申請者に許可証(様式第2号)を交付するものとする。
第13条 消防長は、前条第2項の規定による許可条件に違反した者があるときは、その許可を取り消すことができる。
2 消防長は、前条第1項ただし書の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をしようとする者があるときは、ただちにその行為をしないよう命じ、又は当該物件を撤去させ、これに応じないときは、撤去することができる。
(行為の禁止)
第14条 庁舎及び構内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。
(2) 著しく通行を妨げるおそれのある行為
(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。
(5) 放歌、高唱その他喧そうにわたる行為
(6) 所定の場所以外に自動車等を駐車すること。
2 庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を持って立ち入ること。
(2) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(3) 公務の執行又は秩序の保持に支障を及ぼす行為
(退去命令等)
第15条 消防長は、第12条及び前条に該当すると認めるときは、庁舎及び構内に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
[第12条]
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎及び構内の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規則第6号)
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この規則は、平成22年2月8日から施行する。