○出雲市水道事業配水管布設工事負担金徴収規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第30号)
改正
平成19年4月1日水道事業管理規程第9号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、工事負担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 配水管布設負担金 配水管の布設されていない給水区域内から給水の申込みを受け、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が将来の需要があると認める場合、既設配水管から分岐又は延長して公道又はこれに準ずる道路に配水管を布設する場合に徴収する負担金をいう。
(2) 配水管改良負担金 配水管の布設されている給水区域内から給水の申込みを受け、管理者が将来の需要があると認める場合、既設配水管の口径を増径する場合に徴収する負担金をいう。
(適用範囲)
第3条 工事負担金は、次に掲げる工事の申込者から徴収する。
(1) 一般家庭用に供するために配水管を布設し、又は改良する場合
(2) 一般家庭用以外に供するために配水管を布設し、又は改良する場合
(3) 宅地分譲の用に供するために配水管を布設し、又は改良する場合
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理事業、土地改良法(昭和24年法律第195号)による圃場整備等の施工に伴い配水管を布設し、又は改良する場合
(5) 前号以外の国又は地方公共団体が行う事業により、配水管を布設し、又は改良する場合
(6) その他管理者が、必要と認める場合に配水管を布設し、又は改良する場合
(負担金の額)
第4条 工事負担金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 配水管布設負担金
ア 前条第1号に規定する工事については、申込者に必要な水量に応じた管径に係る工事価格のうち、土工に係る費用と事務費の合計額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)とする。ただし、土工に係る費用とは、掘削、埋戻し及び残土処理の費用の合計額で、それに伴う経費を含む。
イ 前条第2号、第3号及び第5号に規定する工事については、申込者に必要な水量に応じた管径に係る工事価格及び事務費の合計額(消費税等相当額を含む。)とする。
ウ 前条第4号に規定する工事については、事業区域内に必要な水量に応じた、管径に係る工事価格及び事務費の合計額(消費税等相当額を含む。)とする。ただし、区画整理事業の施行に伴い布設する配水管の内、管理者が認めた幹線的な配水管に係る工事価格等は、除く。
エ その他管理者が特に必要と認め、別に定める方法により算出した額
(2) 配水管改良負担金
ア 前条第1号に規定する工事については、工事負担金は、徴収しない。
イ 前条第2号、第3号及び第5号に規定する工事については、申込者に必要な水量に応じた管径に係る工事価格及び事務費の合計額(消費税等相当額を含む。)とする。
ウ 前条第4号に規定する工事については、事業区域内に必要な水量に応じた、管径に係る工事価格及び事務費の合計額(消費税等相当額を含む。)とする。ただし、区画整理事業の施行に伴い改良する配水管のうち、管理者が認めた幹線的な配水管に係る工事価格等は、除く。
エ その他管理者が特に必要と認め、別に定める方法により算出した額
(3) その他 管理者が将来の需要がないと認める場合は、すべて申込者の負担とする。
(工事の申込み)
第5条 工事の申込みは、配水管布設(改良)申込書(様式第1号)の提出をもって行う。
(工事負担金額の決定等)
第6条 前条の規定による工事の申込みを受け、管理者が配水管布設の必要を認めた場合は、工事負担金額を決定し、配水管布設(改良)工事受託通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
2 工事負担金は、工事完了後に精算する。
3 配水管等の布設工事に着手する前に、申込者が当該申込みを取り消したときは、別に定める基準により、納付済の工事負担金を還付することができる。
(負担金の徴収方法)
第7条 工事負担金は、管理者が発行する納入通知書により徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の配水管布設工事負担金徴収規程(平成6年出雲市水道事業管理規程213号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業配水管布設工事負担金徴収規程の一部改正に伴う経過措置)
15 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業配水管布設工事負担金徴収規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業配水管布設工事負担金徴収規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
配水管布設(改良)申込書

様式第2号(第6条関係)
配水管布設(改良)工事受託通知書