○出雲市消防協力組織認定要綱
(平成20年出雲市告示第65号)
出雲市消防協力組織火災出場報償費支給要綱(平成19年出雲市告示第292号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防協力組織を認定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防活動応援者 消防本部及び消防団の消防活動の応援のため、火災現場において消防活動に従事する者をいう。
(2) 消防協力組織 一般消防協力組織及び地区消防協力組織をいう。
(3) 一般消防協力組織 市内の自主防災組織であって、その組織員のうちおおむね8人以上が消防活動応援者として登録され、市長が認定しているもの(ただし、次号に掲げる地区消防協力組織は除く。)
(4) 地区消防協力組織 次のいずれの要件も満たすものとして市長が認定しているもの
ア 市内の自主防災組織であって、その組織員のうちおおむね8人以上が消防活動応援者として登録されているもの
イ 消防活動応援者の3分の2以上が、元消防団員で構成されているもの
ウ 組織の区域が、出雲市消防団の分団管轄区域と同一であるもの
(認定申請)
第3条 消防協力組織として認定を受けようとするものは、出雲市消防協力組織認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、申請内容を審査し、消防協力組織として適当と認められたときは、出雲市消防協力組織認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(変更の届出)
第5条 消防協力組織は、市長の認定を受けた内容に変更があったときは、速やかに出雲市消防協力組織変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(解散等の届出)
第6条 消防協力組織は、組織を解散したとき又は活動を休止したときは、速やかに出雲市消防協力組織解散(活動休止)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消)
第7条 市長は、出雲市消防協力組織変更届、出雲市消防協力組織解散(活動休止)届又は調査により、当該消防協力組織が消防協力組織としての要件を欠くことを確認したときは、消防協力組織の認定を取消しなければならない。
2 市長は、消防協力組織の認定を取消すときは、出雲市消防協力組織認定取消書(様式第5号)を交付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の出雲市消防協力組織火災出場報償費支給要綱(平成19年出雲市告示第292号)第4条の規定により消防協力組織の認定を受けているものは、改正後の出雲市消防協力組織認定要綱第4条の規定により一般消防協力組織の認定を受けたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
出雲市消防協力組織認定申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲市消防協力組織認定書

様式第3号(第5条関係)
出雲市消防協力組織変更届

様式第4号(第6条関係)
出雲市消防協力組織解散(活動休止)届

様式第5号(第7条関係)
出雲市消防協力組織認定取消書