○出雲市高齢者配食サービス事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第141号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)等について、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに配達の際の安否確認によって高齢者の状況を定期的に把握し、必要に応じ関係機関に報告することにより、地域の高齢者が健康に安心して自立した生活を続けることができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業の利用決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することが出来るものとする。
(事業内容)
第3条 この事業で実施するサービスは、次のとおりとする。
(1) 高齢者に適した内容で栄養のバランスのとれた食事を高齢者宅に配達する。
(2) 食事の配達の際に安否を確認し、必要に応じ関係機関へ連絡する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住する高齢者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項第2号に規定される第二号被保険者のうち、同法第27条第7項の規定により要介護認定を受けた者又は第32条第6項の規定により要支援認定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 1人暮らし又は高齢者のみで構成される世帯等で、調理困難等により栄養バランスのとれた食事の確保が困難な者
(2) 医師による食事療法の指示があるが、心身の状況又は家族状況等により治療食の調理が困難な者
(申請)
第5条 サービスを受けようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は出雲市高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請にあたって市長が指定する者による心身の状況、家族状況、治療中の疾病の状況等に関する調査(以下「アセスメント」という。)を受けなければならない。
(決定及び通知等)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請者について速やかにその必要性を検討し、サービス利用の可否を決定しなければならない。
2 市長は、サービス利用の可否を決定したときは、出雲市高齢者配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者及びアセスメントの実施者に通知するものとする。
3 市長は、第1項によりサービスの利用開始を決定したときは、サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の住所、氏名、サービスの内容等を受託者に通知するとともに、利用者を出雲市高齢者配食サービス事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
4 前項の通知を受けた受託者は、利用者の台帳を整備し、サービスの提供を行うものとする。
5 受託者は、毎月、出雲市高齢者配食サービス事業実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(届出義務)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき
(サービスの中止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。
(1) 心身状況及び家族状況等の変化によりサービスを受ける必要がないと認められるとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービス利用の決定を受けたとき
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき
(4) その他市長が不適当と認めるとき
2 市長は、前項の規定によりサービスを中止したときは、出雲市高齢者配食サービス事業利用中止決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するとともに、中止について受託者に通知するものとする。
(サービス内容の変更)
第9条 利用者は、利用するサービスの内容を変更しようとする場合は、出雲市高齢者配食サービス事業利用変更申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項及び第6条第1項から第3項までの規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(利用者負担)
第10条 市長は、別表に定める利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を利用者から徴収するものとする。
[別表]
(効果的な運営等)
第11条 市長は、この事業を円滑かつ効率的に実施するため、他の福祉に関する事業並びに介護、保健及び医療に関する事業との連携を図るものとする。
2 市長は、受託者と連絡調整を十分に行い、民生委員、関係機関及び団体との連携を密にするとともに、地域住民の協力が得られるように配慮する等事業の円滑な運営に努めるものとする。
3 受託者は、利用者の健康を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(個人情報保護)
第12条 受託者は、提供を受ける個人情報及び業務を行うにあたり知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。当該業務の終了後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、出雲市食の自立支援事業実施要綱(平成17年出雲市告示第44号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(出雲市食の自立支援事業実施要綱の廃止)
3 出雲市食の自立支援事業実施要綱(平成17年出雲市告示第44号)は、廃止する。
附 則(平成24年11月30日告示第563号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月20日告示第17号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第9条の規定は、この要綱の施行の日以後のサービスに係る利用料から適用し、同日前のサービスに係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日告示第139号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日告示第34号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第10条の規定は、令和2年4月1日以後のサービスに係る利用料から適用し、同日前のサービスに係る利用料については、なお従前の例による。
3 この要綱施行後の最初の利用料決定通知は、この要綱による改正後の第10条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日を基準日として行うものとする。
(利用料の特例)
4 利用料の算定については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの配食に係るものに限り、この要綱による改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、次の表を適用する。
所得区分 | 食事内容 | 利用料(1食あたり) | |
区分1 | 介護保険法施行令第39条第1項第1号から第3号までに該当する者(第二号被保険者にあっては同等の所得課税状況の者) | 普通食 | 450円 |
治療食 | 500円 | ||
区分2 | 上記以外の者並びに介護保険料区分、所得状況等の確認及び受託者への情報提供等の同意が得られない者 | 普通食 | 480円 |
治療食 | 580円 | ||
備考 | |||
1 副食のみを利用する場合は、54円を減ずる。 | |||
2 所得区分については、サービス利用の月の属する年度(4月から7月までの利用については前年度)の介護保険料段階及び住民税課税状況を適用する。 |
附 則(令和6年3月28日告示第182号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第10条の規定は、令和6年4月1日以後のサービスに係る利用料から適用し、同日前のサービスに係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
食事内容 | 利用料(1食あたり) |
普通食 | 1,077円 |
普通食 副食のみ | 1,006円 |
治療食 | 1,276円 |
治療食 副食のみ | 1,206円 |