○出雲市第3子以降保育所保育料減免事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第137号)
改正
平成19年12月25日告示第349号
平成21年2月17日告示第42号
平成23年10月1日告示第405号
平成27年3月31日告示第264号
平成27年10月1日告示第467号
平成28年3月31日告示第179号
令和元年9月25日告示第143号
令和5年3月28日告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的として行う第3子以降の児童の保育所保育料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する事業(以下「第3子以降保育所保育料減免事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
(2) 第3子以降の児童 教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の児童をいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 保育所保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)の規定により市長が児童の保護者等から徴収する保育所に係る保育料をいう。
(5) 保育料徴収金基準額表 出雲市子ども・子育て支援法施行条例の保育料(保育)徴収金基準額表をいう。
(対象児童)
第3条 第3子以降保育所保育料減免事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、市内の保育所(保育の実施について委託契約を締結している他市町村の保育所を含む。)に入所している第3子以降の児童とする。
(保育所保育料の減免)
第4条 市長は、前条に規定する第3子以降の児童に係る保育所保育料を別表に掲げる区分により減免するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、保育所保育料を減免しないことができる。
(1) 保育所保育料を滞納しているとき。
(2) 出雲市子ども・子育て支援法施行条例別表第1及び別表第1の2に定める幼稚園に係る保育料及び出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)に定める幼稚園預かり保育料(以下「幼稚園保育料等」という。)を滞納しているとき。
(減免の申請)
第5条 保育所保育料の減免を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、第3子以降保育所保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において、保育所保育料の減免を決定し、又は却下したときは、第3子以降保育所保育料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。
(保育所保育料変更による減免の変更)
第7条 世帯状況の変更、所得更正等により保育所保育料の額が当該年度内において変更される場合は、その変更後の保育所保育料の額に対して減免を行うものとする。この場合において、変更前の保育所保育料の額に対して減額した額を既に納付しているときは、その納付された額と変更後の保育所保育料の額に対して減免した額との差額について、還付し、又は徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定により減免を変更したときは、第3子以降保育所保育料減免変更決定通知書(様式第3号)により当該減免を受けた者に通知するものとする。
(保育所保育料の減免の取消及び請求)
第8条 市長は、前2条の規定により保育所保育料の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所保育料の減免を取り消し、減免した保育所保育料を請求することができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(4) 保育所保育料を滞納したとき。
(5) 第3子以降の児童又は第3子以降の児童以外の児童に係る幼稚園保育料等を滞納したとき。
(6) その他市長が減免を取り消すべき必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育所保育料の減免を取り消したときは、第3子以降保育所保育料減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(出雲市第3子以降保育所保育料軽減事業実施要綱の廃止)
2 出雲市第3子以降保育所保育料軽減事業実施要綱(平成17年3月22日出雲市告示第54号)は、廃止する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 第3条に規定する対象児童のうち、編入前の斐川町の区域(以下「斐川区域」という。)に住所を有する児童(市内の斐川区域以外の区域から斐川区域に転居した児童を含む。)については、平成24年3月31日までの間、この要綱は適用しない。
附 則(平成19年12月25日告示第349号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月17日告示第42号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第405号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第264号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の出雲市第3子以降保育所保育料無料化事業実施要綱の規定は、平成27年度分の保育所保育料から適用し、平成26年度以前の保育所保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日告示第467号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第179号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市第3子以降保育所保育料無料化事業実施要綱の規定は、平成28年度分の保育所保育料から適用し、平成27年度以前の保育所保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月25日告示第143号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第115号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分減免内容
保育料徴収金基準額表の保育料階層区分が第3階層から第19階層までに属する場合保育料徴収金基準額表により算定した保育所保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を減額する。ただし、多子軽減の特例を受けている場合は、除く。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)