○出雲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第365号)
改正
平成23年7月9日告示第281号
平成25年10月24日告示第414号
平成27年3月31日告示第250号
平成27年6月19日告示第338号
平成27年12月28日告示第544号
平成28年6月30日告示第366号
平成29年7月31日告示第374号
平成30年9月1日告示第512号
平成30年10月1日告示第516号
令和元年12月24日告示第212号
令和2年4月1日告示第242号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 この事業の給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に居住する同表の「対象者」欄に掲げる法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。
2 給付の対象となる用具の価格の限度額は、小児慢性特定疾病対策の国庫補助について(令和元年12月3日付け厚生労働省発健1203第3号厚生労働事務次官通知)に定める基準額によるものとする。
(申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)により、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに用具の給付の適否を決定するものとする。
2 市長は、用具の給付を決定したときは、申請者に対し小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付しなければならない。
3 市長は、用具を給付しないことと決定したときは、申請者に対し小児慢性特定疾病児童等日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を決定したときは、速やかに市長が委託した業者(以下「委託業者」という。)に通知し、用具を給付するものとする。
(自己負担額)
第7条 用具の給付決定を受けた者は、その負担能力に応じ当該用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 用具の給付決定を受けた者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、別表第2の「徴収基準月額」の欄に定める額とする。ただし、用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
3 用具の給付決定を受けた者は、前項に定める自己負担額を、当該用具が納品されたときに給付券を添えて直接委託業者に対し支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 委託業者は、用具の給付を受託した場合には、当該用具の給付に要した額から前条第2項に定める自己負担額を控除した額を、市長に請求するものとする。この場合、請求書に給付券を添付するものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の実施等)
第10条 市長は、用具を給付する場合の業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの実施等を十分考慮し決定するものとする。
2 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月9日告示第281号)
この要綱は、平成23年7月9日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年10月24日告示第414号)
この要綱は、平成25年10月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第250号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日告示第338号)
この要綱は、平成27年6月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第544号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日告示第366号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月31日告示第374号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月1日告示第512号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱別表第2備考2(2)ウの規定は、この要綱の施行の日以後に申請される日常生活用具の給付の決定について適用し、同日前に申請された日常生活用具の給付の決定については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月1日告示第516号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日告示第212号)
この要綱は、令和元年12月24日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第242号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日常生活用具の種目及び対象者等
種目対象者性能等
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊便器上肢機能に障がいのある者足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
電気式たん吸引器呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
車椅子下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
別表第2(第7条関係)
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額徴収基準加算月額
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100110
C階層A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯2,250230
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額3,000円以下D1階層2,900290
3,0015,800D23,450350
5,8018,700D33,800380
8,70113,000D44,250430
13,00117,400D54,700470
17,40122,400D65,500550
22,40128,200D76,250630
28,20158,400D88,100810
58,40175,000D99,350940
75,00196,600D1011,5501,160
96,601121,800D1113,7501,380
121,801175,500D1217,8501,790
175,501221,100D1322,0002,200
221,101380,800D1426,1502,620
380,801549,000D1540,3504,040
549,001579,000D1642,5004,250
579,001700,900D1751,4505,150
700,901849,000D1861,2506,130
 849,001 1,041,000D1971,900 7,190
1,041,001円以上D20全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円。
備考 
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 生活保護基準の見直しによる影響をうけないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
様式第1号(第4条関係)
様式1

様式第2号(第4条関係)
様式2

様式第3号(第5条関係)
様式3

様式第4号(第5条関係)
様式4

様式第5号(第5条関係)
様式5

様式第6号(第10条関係)
様式6