○出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則
(平成20年出雲市規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市の区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「県条例」という。)及び知事の権限の属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 県条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。
[第2条第1項]
2 県条例第2条第2項第2号に規定する書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 県条例第2条第2項各号に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 県条例第2条第2項第1項第1号に規定する書面は、市長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条第の13第1項及び住民基本台帳法施行条例(平成14年島根県条例第41号)第1条の2の規定により島根県知事から当該役員に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)の提供を受ける場合は、第1項の申請書に添付することを要しない。
(公表及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、市民文化部市民活動支援課において行うものとする。
(軽微な不備の補正)
第3条の2 法第10条第3項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正を行うときは、補正書(様式第1号の2又は様式第1号の3)を市長に提出するものとする。
(登記の届出)
第4条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、設立登記完了届出書(様式第2号)により行うものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。
(定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第7条の2 法第25条第7項の規定による市長への提出は、定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第8条 県条例第7条に規定する閲覧及び謄写は、市民文化部市民活動支援課において行うものとする。
[第7条]
(事業の成功の不能による解散認定の申請)
第9条 法第31条第2項に規定による解散の認定を受けようとするときは、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(解散の届出等)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第8号)により行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(清算結了の届出)
第12条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第10号)によるものとする。
(合併の認証申請)
第13条 県条例第8条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(様式第11号)によるものとする。
[第8条第1項]
2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併登記の届出)
第13条の2 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第11号の2)により行うものとする。
(検査の際の身分証明書)
第14条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)によるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法による手続等の指定)
第15条 県条例第16条の規則で定める申請、縦覧、通知、届出、提出、閲覧及び交付(以下この条において「手続等」という。)は、次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表の右欄に掲げる手続等とする。
規定 | 手続等 |
法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証の申請に係る申請書の提出 |
法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証の申請に係る縦覧 |
法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証及び不認証に係る通知 |
法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。) | 登記の届出 |
法第23条第1項 | 役員の変更等の届出 |
法第25条第4項 | 定款変更の認証の申請に係る申請書の提出 |
法第25条第6項 | 定款変更の届出 |
法第25条第7項 | 定款変更に係る登記の提出 |
法第29条 | 事業報告書等の提出 |
法第30条 | 事業報告書等の閲覧 |
法第31条第3項 | 解散の認定の申請に係る申請書の提出 |
法第34条第4項 | 認証の申請に係る書類の提出 |
法第43条第4項 | 認証の取消しに係る聴聞の公開請求に対する審理非公開理由を記載した書面の交付 |
[第16条]
(電磁的記録による保存の方法)
第16条 県条例第17条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
[第17条第1項]
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第17条 県条例第17条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第18条 県条例第17条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する島根県知事が行った手続きその他の行為又は現に島根県知事に対して行っている申請その他の行為で、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表第35号に規定する市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月28日規則第56号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月9日規則第45号)
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この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。