○稗原ダムかんがい用水使用料条例施行規則
(平成20年出雲市規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、稗原ダムかんがい用水使用料条例(平成20年出雲市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 かんがい用水を使用しようとする者は、稗原ダムかんがい用水使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された許可申請書を審査して、支障がないと認めたときは、稗原ダムかんがい用水使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第3条 かんがい用水の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の内容を変更するときは、稗原ダムかんがい用水使用許可変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用中止)
第4条 使用者は、かんがい用水の使用を中止するときは、稗原ダムかんがい用水使用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、稗原ダムかんがい用水使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請に基づき減額又は免除の適否を決定したときは、稗原ダムかんがい用水使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用期間)
第6条 この使用許可の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、使用期間満了の日までに使用者から使用許可の内容に関して使用許可変更届又は使用中止届の提出がないときは、満了の日の翌日において、更に1年間同一の条件で使用許可の期間を更新するものとし、翌年度以降も、また同様とする。
(使用の制限)
第7条 市長は、干ばつ、施設の補修その他やむを得ない事情があるときは、かんがい用水の使用を制限することができる。
(許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用料を納付しないとき。
(3) 使用者が、かんがい用水をかんがい以外の目的で使用したとき。
(4) 使用者が、他の使用者の使用を著しく妨げたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。