○佐田総合資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第324号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐田総合資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第224号以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、佐田総合資源リサイクル施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の納入)
第2条 条例第8条第1項に規定する利用料の納入は、市長が指定する日までに行わなければならない。
[条例第8条第1項]
(利用の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒み、又は利用の取消しを命ずることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 建物、設備、備品等に損傷を加え、又は加えるおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(利用者等の遵守事項)
第4条 利用者及びその者の利用目的に応じて利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収集コンテナ等の施設をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 収集コンテナに家畜糞尿、敷料以外の異物の混入がないよう努めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと
(き損等の届出)
第5条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を佐田総合資源リサイクル施設き損(滅失)届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 条例第11条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第11条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、佐田総合資源リサイクル施設指定管理者指定申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第11条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第11条]
(1) 施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 施設の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、条例第12条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第3号)により通知する。
[条例第12条]
(協定)
第8条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第9条 条例第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。