○出雲市小規模修繕工事等希望者登録要領
(平成20年出雲市告示第472号) |
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(目的)
第1条 この要領は、市が発注する小規模な修繕及び工事等(以下「小規模修繕工事等」という。)について、市内に主たる事業所を置く事業者(以下「事業者」という。)を登録し、事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 小規模修繕工事等は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易である工事等のうち、1件の請負対象額が50万円未満のもので、別表1に掲げる工種とする。
(登録できる事業者)
第3条 登録できる事業者は、市内に主たる事業所を有する者であって、次の各号のすべてに該当するものとし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可の有無、経営組織及び従業員数は問わないものとする。
(1) 契約を締結する能力を有し、破産手続開始の決定を受けていないこと。
(2) 出雲市建設工事競争入札有資格者名簿に登録されていないこと。
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有すること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 国民健康保険料を滞納していないこと。
(6) 別表1の工種の分類のうち道路・河川・農業用施設を希望する者にあっては、次の要件をすべて満たしていること。
ア 主任技術者となり得る資格を有する技術者を1名以上有すること。
イ 自社所有等により小型建設機械(ミニバックホウ等)の常時稼動が可能であること。
(登録の方法)
第4条 登録を希望する者は、次の方法によるものとする。
(1) 登録を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
ア 出雲市小規模修繕工事等希望者登録申請書(様式第1号)
イ 市税等情報確認同意書(様式第2号)
ウ 誓約書(様式第3号)
エ 希望業種の履行に必要な資格、免許等を証明する書類の写し
オ 債権者登録申請書
(2) 登録の受付時期は、有効期間開始年度の前年度の定められた期間とする。ただし、随時の登録申請を受け付け、出雲市小規模修繕工事等希望者登録名簿(以下「名簿」という。)への登録は、当該受付をした日の属する月の翌月とする。
(3) 登録申請は、持参による申請とし、郵送による申請は認めない。
(4) 登録申請により登録できる工種は、別表1の工種分類より5つ以内で登録するものとし、登録する工種ごとに受注できる工事の所在地の範囲を別表2の中学校区より2つ以内で指定するものとする。
2 定時登録の有効期間は、当該登録を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間とする。随時登録については、市長が登録を認めた日から直後の定時登録が実施される年度の3月31日までとする。
3 次条第2項の名簿に登録された者であって、登録の有効期間満了日後も引き続き登録を希望する者は、当該有効期間満了日前の別に定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市税等情報確認同意書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(審査及び登録名簿)
第5条 登録申請に係る審査は、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号)第11条に規定する入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)が行う。
2 市長は、前項の審査会の審査により登録業者に認定した者を名簿に登録する。
3 市長は、名簿に登録されている者(以下「名簿登録者」という。)に対して、登録の通知を行うものとする。
(登録事項の変更等)
第6条 名簿登録者は、登録事項に変更又は事業の廃止があったときは、速やかに出雲市小規模修繕工事等希望者登録事項変更(廃止)届(様式第4号)を提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 名簿登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 第3条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
[第3条各号]
(2) 倒産し、若しくは破産手続開始の決定を受けた場合又は契約の履行が不可能な状態にあると認めたとき。
(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があったとき。
(登録名簿の取扱い)
第8条 発注課は、名簿を小規模修繕工事等の業者選定に活用するものとする。
2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成20年11月25日から施行する。
附 則(平成22年2月25日告示第64号)
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この要領は、平成22年3月15日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第412号)
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この要領は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日告示第531号)
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この要領は、平成24年12月20日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第114号)
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この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第277号)
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この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日告示第41号)
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この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日告示第189号)
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この要領は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第90号)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小規模修繕工事等工種分類表
分類 | 番号 | 工種 | 工事等の例示 |
建築関係 | 1 | 屋根・金物 | 門扉の修繕
フェンスの修繕 雨どいの修繕、鉄板製の屋根・壁の修繕 |
2 | ガラス | 破損ガラスの修繕と取替え | |
3 | 鋼製建具 | 建具の修繕 | |
4 | 木製建具 | 襖の張替え・修繕
障子の張替え・修繕 |
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5 | 内装 | カーテンの修繕と取替え
ブラインドの修繕と取替え |
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6 | 畳 | 畳替え
畳の表替え |
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7 | 錠鍵 | 鍵の修繕と取替え | |
8 | 塗装 | 木部と鉄部の塗装 | |
9 | 大工 | 木製棚の修繕、木製仕上げ部材の修繕 | |
10 | 左官 | 土間等の修繕、タイルの修繕、モルタル部の修繕
ブロック積の修繕 |
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設備関係 | 11 | 空調設備 | 換気扇の修繕と取替え |
12 | 電気設備 | 照明設備の球替え、照明設備の修繕と取替え
コンセントの修繕と取替え、スイッチの修繕と取替え |
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13 | 通信設備 | 放送設備の修繕と取替え | |
14 | ガス設備 | ガス空調機の修繕と取替え、ガス給湯器の修繕と取替え
ガス配管の修繕と取替え |
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15 | 給水・排水・衛生設備 | 水道蛇口の修繕と取替え
便器の修繕と取替え |
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土木関係 | 16 | 造園 | 植栽
樹木等の剪定 |
17 | 道路・河川・
農業用施設 | 道路の修繕(舗装修繕を除く。)、側溝の修繕
陥没箇所の修繕、側溝蓋の修繕と取替え 歩道の切下げ、用水路の修繕 排水路の修繕、除草 土砂の撤去(バキューム作業を除く。) |
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18 | 安全施設 | 防護柵等の修繕と取替え
カーブミラーの修繕と取替え |
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その他 | 19 | 遊具・運動施設 | 遊具の修繕と取替え
運動施設の修繕と取替え |
20 | 鋼製施設 | 鋼製施設の修繕と取替え |
別表第2(第4条関係)
希望中学校区一覧表
中学校区 | 区域 |
第一中学校区 | 今市町、今市町北本町一丁目、今市町北本町二丁目、今市町北本町三丁目、今市町北本町四丁目、今市町北本町五丁目、今市町南本町、駅北町、駅南町一丁目、駅南町二丁目、駅南町三丁目、大津町、大津新崎町一丁目、大津新崎町二丁目、大津新崎町三丁目、大津新崎町四丁目、大津新崎町五丁目、大津新崎町六丁目、大津新崎町七丁目、大津朝倉一丁目、大津朝倉二丁目、大津朝倉三丁目、枝大津町、上島町、船津町、西谷町 |
第二中学校区 | 塩冶町、上塩冶町、天神町、塩冶有原町一丁目、塩冶有原町二丁目、塩冶有原町三丁目、塩冶有原町四丁目、塩冶有原町五丁目、塩冶有原町六丁目、塩冶神前一丁目、塩冶神前二丁目、塩冶神前三丁目、塩冶神前四丁目、塩冶神前五丁目、塩冶神前六丁目、塩冶町南町一丁目、塩冶町南町二丁目、塩冶町南町三丁目、塩冶町南町四丁目、塩冶町南町五丁目、医大南町一丁目、医大南町二丁目、医大南町三丁目、塩冶原町一丁目、塩冶原町二丁目、塩冶原町三丁目、塩冶善行町、築山新町、古志町 |
第三中学校区 | 小山町、矢野町、姫原町、大塚町、渡橋町、姫原一丁目、姫原二丁目、姫原三丁目、姫原四丁目、矢尾町、日下町、里方町、平野町、常松町、江田町、八島町、武志町、荻杼町、稲岡町、中野町、高岡町、中野美保北一丁目、中野美保北二丁目、中野美保北三丁目、中野美保南一丁目、中野美保南二丁目、中野美保南三丁目、東林木町、西林木町 |
河南中学校区 | 芦渡町、下古志町、知井宮町、神門町、西新町一丁目、西新町二丁目、西新町三丁目、東神西町、西神西町、神西沖町、神西新町、大島町、平成町 |
浜山中学校区 | 高松町、白枝町、松寄下町、浜町、下横町、荒茅町、西園町、東園町、外園町、長浜町 |
南中学校区 | 馬木町、馬木北町、朝山町、所原町、見々久町、乙立町、稗原町、野尻町、宇那手町 |
平田中学校区 | 平田町、西平田町、美談町、西代町、国富町、口宇賀町、西郷町、本庄町、東郷町、東福町、久多見町、野石谷町、上岡田町、三津町、小伊津町、坂浦町、万田町、奥宇賀町、河下町、別所町、唐川町、猪目町、小津町、十六島町、釜浦町、塩津町、美保町 |
向陽中学校区 | 灘分町、島村町、出島町、岡田町、多久谷町、多久町、園町、鹿園寺町、小境町、地合町、野郷町、美野町 |
佐田中学校区 | 佐田地域全域 |
多伎中学校区 | 多伎地域全域 |
湖陵中学校区 | 湖陵地域全域 |
大社中学校区 | 大社地域全域 |
斐川東中学校区 | 斐川町学頭、斐川町荘原、斐川町神庭、斐川町三絡、斐川町上庄原、斐川町沖洲、斐川町中洲、斐川町黒目、斐川町三分市、斐川町坂田 |
斐川西中学校区 | 斐川町阿宮、斐川町出西、斐川町神氷、斐川町求院、斐川町併川、斐川町富村、斐川町名島、斐川町鳥井、斐川町上直江、斐川町直江、斐川町福富、斐川町美南、斐川町原鹿、斐川町今在家 |